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2026年4月3日、政府は成年後見制度の見直しを含む民法改正案を閣議決定しました。
高齢化が進む日本では、認知症対策や財産管理の重要性が年々高まっています。
その中で注目されているのが、成年後見制度の見直しと、親愛信託(家族信託)の活用です。
今回の改正議論では、これまでの「財産を守るための制度」から、「本人の意思を尊重する制度」への転換が大きなテーマとなっています。
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現在の法定後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した方を保護するため、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約行為を支援する制度です。
例えば、
などを後見人が行うことで、本人の生活や財産を守る役割を果たしています。
一方で、現行の成年後見制度には、以前からさまざまな課題も指摘されてきました。
代表的なものとして、
などがあります。

特に近年では、「本人の希望に沿った財産活用がしにくい」という点が大きな課題として注目されています。
こうした背景から、現在進められている制度改正では、「本人の自己決定権を尊重する制度」への転換が重要なテーマとなっています。
具体的には、
などが検討されています。
従来の“管理型”の制度から、“本人支援型”の制度へ変化していこうという流れです。
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もっとも、制度改正後も後見終了には家庭裁判所の許可が必要になるなど、一定の制約は残る見込みです。
そのため、
という基本的な役割分担に、大きな変更はないと考えられています。
特に、柔軟な財産管理や資産承継を考える場面では、親愛信託(家族信託)の活用が今後さらに重要になる可能性があります。

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今後の高齢社会では、「財産を守る」だけでなく、「本人の希望に沿って財産を活かす」という視点がますます重要になります。
成年後見制度の改正と、親愛信託(家族信託)の活用は、これからの認知症対策・相続対策・資産承継を考える上で、重要な制度になるといえるでしょう。
これからの暮らしを安心して過ごすために、信頼できる相談先を知っておくことが第一歩です。
地域の窓口は、こちらからご確認いただけます。

令和8年5月29日
一般社団法人 京都民事信託協会
理事 前田 哲士
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