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親から相続した実家や土地を、兄弟姉妹4人で共有している――。
実は、このような「共有名義の不動産」は全国で非常に増えています。
最初は問題がなくても、年齢を重ねるにつれて、
という問題が現実化してきます。
最近は、このような将来の不安に備える方法として、
「親愛信託(家族信託)」を活用した
「共有登記解消信託」への関心が高まっています。
今回は、一般の方にもわかりやすく解説します。
例えば、父母が亡くなり、
の4人で実家を相続した場合、
それぞれが「4分の1ずつ所有」する形になることがあります。
これが「共有登記(共有名義)」です。
一見、公平な方法に見えますが、実際には多くの問題を抱えています。
共有不動産は、重要な判断を行う際に共有者全員の協力が必要になります。
そのため、
など、意見が分かれると話が進まなくなるケースがあります。

共有者の一人が認知症になると、不動産取引ができなくなる可能性があります。
認知症によって「意思能力」がないと判断されると、
などが難しくなる場合があります。
近年は、この「認知症による不動産凍結リスク」が大きな社会問題になっています。
共有者の一人が亡くなると、その持分はさらに相続され、権利関係が複雑化します。
例えば、
へと相続されることで、共有者が10人以上になるケースもあります。
すると、
といった問題につながることがあります。

こうした問題を防ぐ方法として活用されているのが、
親愛信託(家族信託)を利用した「共有登記解消信託」です。
親愛信託(家族信託)とは、簡単に言うと、
「信頼できる家族に財産管理を任せる仕組み」です。
例えば、兄弟姉妹4人で共有している実家について、
として信託契約を結びます。
すると、受託者が契約内容に基づき、不動産を管理・運用できるようになります。
事前に信託契約を行うことで、将来的に認知症が発生した場合でも、受託者による財産管理を継続しやすくなります。
共有者全員の都度の同意が不要となるケースがあり、不動産の売却や管理がスムーズになります。
財産管理や承継方法を事前に決めておくことで、将来の相続トラブル予防にもつながります。
親愛信託(家族信託)は単なる法律手続きではありません。
「将来、家族が困らないようにする」ための仕組みです。
特に、
という方には、早めの対策が重要です。

親愛信託(家族信託)は、家族構成や不動産状況によって設計内容が大きく変わります。
そのため、専門家へ相談しながら進めることが重要です。
共有不動産や認知症対策でお悩みの方は、
まずは全国のよつばグループの専門家へどうぞお気軽にご相談ください。

令和8年5月22日
一般社団法人 よつば民事信託とやま
代表理事 前田 敏
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宅地建物取引士/行政書士/相続診断士/インテリアコーディネーター/2級建築施工管理技士/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士/整理収納アドバイザー/生前整理アドバイザー/ライフオーガナイザー
前田プランニングオフィス、前田敏・行政書士事務所
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