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近年、「親愛信託(家族信託)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
相続対策や認知症対策として注目される一方で、制度の理解が曖昧なまま検討されているケースも少なくありません。
実は、親愛信託(家族信託)にはよくある誤解が存在し、それが原因で「思っていた効果が得られない」「そもそも使うべきでなかった」といった事態になることもあります。
実務の現場でよく見られる誤解を整理してみたいと思います。
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まず最初に、税理士としてお伝えしたいのは、親愛信託(家族信託)はあくまで「資産の管理・承継の仕組み」であり、税金を減らす制度ではないということです。
信託を設定しても、所得税、相続税、贈与税といった課税関係は、基本的に信託契約をしない場合と大きく変わりません。
もちろん設計次第で間接的な影響が出ることはありますが、節税目的で親愛信託(家族信託)を使うという発想は非常に危険です。
親愛信託(家族信託)の本質は、万一所有者ご本人の判断能力が低下しても、「財産を止めることなく、継続的に運用・管理できること」にあるとご理解ください。
遺言は「亡くなった後の財産の分け方」を決めるものです。
一方で親愛信託(家族信託)は、“生前から亡くなるまで”の資産管理を設計する仕組みです。
たとえば、
これらは遺言では対応できません。
◎ 遺言=ゴールの設計
◎ 親愛信託(家族信託)=プロセスの設計
この違いを理解し、使い分けて対応することが重要です。
親愛信託(家族信託)は認知症対策として有効ですが、成年後見制度の代替手段ではありません。
たとえば、
これらは親愛信託(家族信託)では対応できず、後見制度が必要となる場合があります。
◎ 親愛信託(家族信託)は「財産管理」
◎ 後見制度は「生活・法律行為の保護」
両者は補完関係にありますので、使い分けることで重層的に老後の安心を得られます。
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「家族に任せれば自由にできる」と思われがちですが、親愛信託(家族信託)では、信託契約に基づく厳格な管理義務が課されます。
受託者(財産を管理する人)は、
などの責任と義務を負います。
親愛信託(家族信託)は、財産を自由に使えるのではなく、「責任をもって管理する」制度です。
親愛信託(家族信託)は、契約書を作ればよいという単純なものではありません。
特に重要なのは以下の内容です。
設計を誤ると、使いづらい信託契約になったり、かえってトラブルの原因になることもあります。
親愛信託(家族信託)は、制度ありきではなく、「設計」がすべてと言える制度です。
重要なのは、
◎ 何を解決したいのか
◎ どの制度が最適か
◎ 誰がどの役割を担うのか
を明確にしたうえで設計することです。
これらに当てはまる場合、親愛信託(家族信託)は有力な選択肢となります。
お困りのときは、ぜひお近くのよつばグループへご相談ください。
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令和8年5月15日
一般社団法人 京都民事信託協会
代表理事 北條 達人
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