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公益信託は2026年にどう変わったのか? ― あなたの想いを社会に遺す、新しい選択肢 ―

想いと財産を社会に遺す公益社団 あなたの財産が、未来の誰かを支える

「お世話になった地域に恩返しをしたい」

「経済的に恵まれない子どもたちの学びを支えたい」

「障がいのある方や、そのご家族を継続的に応援したい」

「文化・芸術、環境保全、動物愛護のために、自分の財産を役立てたい」

このような想いを持っていても、

―――――…財団法人を設立するほどの財産はない
―――――…自分で公益活動を運営することは難しい
―――――…自分が亡くなった後も活動を続けられるか心配

と考え、具体的な一歩を踏み出せなかった方も多いのではないでしょうか。
そのような方に、ぜひ知っていただきたい仕組みがあります。

それが、2026年4月から新しくなった公益信託制度です。


公益信託とは?

公益信託とは、自分の財産を信頼できる人や法人に託し、その財産を使って、社会のための活動を継続してもらう仕組みです。

財産を託す人を「委託者」、財産を管理し、公益活動を行う人や法人を「受託者」といいます。

例えば、委託者が金銭を公益信託に託し、受託者がその財産を用いて、

  • 奨学金を支給する
  • 難病研究を助成する
  • 地域の子どもを支援する団体に助成する
  • 環境保全活動を行う
  • 美術館や学生寮を運営する

といった公益活動を継続していくことが考えられます。
公益信託は、特定の家族や個人のためではなく、不特定かつ多数の人の利益につながる活動を目的とする信託です。


約100年ぶりの大きな制度改正

公益信託の制度自体は、最近になって初めて生まれたものではありません。

しかし、これまでの制度では、受託者が事実上、信託銀行や信託会社に限られ、信託できる財産も主に金銭、活動内容も助成事業が中心とされてきました。

また、公益活動の内容によって担当する主務官庁が異なり、許可や監督の基準が分かりにくいという課題もありました。
そこで制度が抜本的に見直され、2026年4月から新しい公益信託制度が始まりました。

今回の主な変更点は、次の3つです。


変わったこと① 公益信託の担い手が広がりました

これまでは、公益信託の受託者は、事実上、信託銀行や信託会社が中心でした。
新しい制度では、認可基準を満たせば、公益法人、NPO法人、一般法人のほか、個人が受託者となることも制度上は可能です。

ただし、誰でも簡単に受託者になれるという意味ではありません。
受託者には、次のようなことが求められます。

  • 公益活動を継続するための経理的基礎
  • 公益事務を実施するための知識や能力
  • 信託財産を適正に管理する体制
  • 会計書類を作成し、情報を公開する体制
  • 受託者が病気や死亡等で職務を続けられなくなった場合の承継体制

また、受託者を監督する「信託管理人」の設置も必要です。

特に個人が受託者になる場合には、公益活動を長期間継続できるのか、後継受託者をどのように選ぶのかという点が重要になります。


変わったこと② 金銭以外の財産も活用しやすくなりました

新制度では、金銭だけでなく、下記の財産も公益信託の信託財産とすることが可能になりました。

・株式
・不動産
・美術品
・その他の財産

また、活動内容についても、従来のように助成金を交付するだけでなく、美術館や学生寮の運営、環境保全活動、文化財の保存など、受託者が公益活動を直接行うことも想定されています。

これにより、次のように、財産の性質に応じた幅広い社会貢献が検討できるようになりました。

・所有する美術品を地域の人にも公開したい
・空いている建物を、子どもや学生のために活用したい
・保有株式の配当を、研究や福祉のために役立てたい


変わったこと③ 認可・監督の仕組みが統一されました

これまでの主務官庁による許可制度から、公益法人と共通する行政庁による認可・監督制度に改められました。
2つ以上の都道府県で公益活動を行う場合は内閣府、それ以外は原則として都道府県が行政庁になります。

認可申請においては、次のような項目が審査されます。

  • 公益信託の目的
  • 公益活動の内容
  • 受託者の能力
  • 信託管理人の監督能力
  • 財務規律
  • 報酬の適正性
  • 残余財産の帰属先

認可を受けた後も、受託者は毎年度、財務諸表等を作成し、行政庁へ提出する必要があります。

原則として、その内容は公表されます。


巨額の財産がなければ利用できないのでしょうか?

公益信託というと、

何億円もの財産を持つ資産家だけが利用する制度という印象を持たれるかもしれません。

しかし、新しい制度では、財産の規模に応じて、公益活動を行う地域や期間、支援内容を設計することが想定されています。
全国を対象に、永続的な活動を行うだけが公益信託ではありません。

例えば、対象地域を特定の市町村に限定したり、信託期間を一定の年数にしたりすることで、財産規模に応じた活動を設計することが考えられます。

もっとも、公益信託の運営には、受託者や信託管理人の報酬、会計、情報公開、募集・選考などの費用がかかります。

大切なのは、財産の額だけでなく、その財産によって、目的とする公益活動を現実に、継続して実施できるかという視点です。


公益信託は「相続税対策」なのでしょうか?

公益信託への財産の拠出には、寄附金控除や法人税の別枠損金算入など、一定の税制上の優遇措置があります。
株式や不動産などを現物で拠出した場合の譲渡所得についても、国税庁長官の承認を受けることで非課税となる制度があります。

しかし、公益信託は、単に相続税を減らすための制度ではありません。
公益信託に託した財産は、原則として委託者やその相続人には戻りません。

信託が終了した場合の残余財産も、類似の公益目的を持つ公益法人、他の公益信託、国や地方公共団体などに引き継がれます。

つまり、公益信託を設定することは、
自分の財産の一部を、家族の財産から切り離し、将来にわたって社会のために使うという大きな意思決定です。

税制上の効果は、その社会貢献を支えるための仕組みとして考えるべきでしょう。


財産を「誰に遺すか」から、「何のために遺すか」へ

相続や事業承継のご相談では、

・この財産を誰に相続させるか
・どのように税負担を抑えるか

という点が中心になりがちです。

もちろん、それらも大切です。
しかし、人生をかけて築いた財産には、その方の生き方や価値観、社会への感謝も込められています。

だからこそ、誰に遺すかだけでなく、何のために遺すのかという視点も、大切にしていただきたいと思います。
公益信託は、財産そのものを遺すだけでなく、その方の想いを、社会の中で生き続けさせる仕組みになり得ます。

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親愛信託東京からのメッセージ

公益信託は、大きな可能性を持つ一方で、信託を設定すれば自動的に社会貢献が実現するものではありません。

公益目的、信託財産、受託者、信託管理人、活動内容、運営費、税務、終了後の財産の行方まで、長期的な視点で設計する必要があります。

親愛信託東京では、信託契約を作ること自体を目的とはしていません。

まず、
何を大切にしてきたのか
どのような社会貢献を実現したいのか
その想いを、誰に託したいのか

を丁寧に伺うことから始めます。
そのうえで、法律、税務、金融、不動産、保険等の専門家や、必要に応じて公益活動の実務を担う法人等と連携し、実現可能な仕組みを考えていきます。

財産を遺すだけでなく、想いを未来へつなぐ。

新しい公益信託制度が、そのための選択肢の一つとして、社会に根付いていくことを願っています。

よつばグループのロゴ

 

令和8年8月7日
一般社団法人親愛信託東京
理事 西口 英樹

※本記事は制度の一般的な説明を目的とするものです。実際の公益信託の認可、税務上の取扱い等は、個別の内容に応じて行政庁税務署および専門家にご確認ください。

 

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執筆者プロフィール

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西口 英樹


■ 保有資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士/プライマリー・プライベートバンカー/宅地建物取引士/事業承継士/相続診断士/M&Aシニアエキスパート


■ 略歴

都市銀行・信託銀行等に通算28年勤務。、10,000社を超える企業の財務分析および1,000件を超える商事信託の組成を通じて、富裕層・経営者への資産承継・資産承継支援に従事。現在は、よつば親愛信託の理事として、民事信託、相続、事業承継、財務コンサルティングを通じ、お客様とご家族の想いに寄り添いながら、複雑な課題にも最後まで伴走することを大切にしています。


■ 事務所情報

JTマネジメント株式会社
所在地:〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-14 新槇町ビル別館第一


■ 得意分野

民事信託を活用した相続・認知症対策/事業承継・自社株対策/経営者・ご家族の資産承継/財務改善・資金調達/M&A・企業組織再編


■ 趣味

愛犬ボーダーコリーとのフリスビー、日本酒、旅行