一覧

終活の中で、自分の財産を社会のために役立てることを希望する方もいるでしょう。
「公益信託」は、自分が持っている財産を信頼できる人や団体に託し、「子どもたちを応援したい」「ふるさとの自然を守りたい」「地域の文化を次の世代に残したい」といった想いを、継続的な公益活動につなげていく仕組みです。
例えば、ある方が「自分が亡くなった後も、地域の子どもたちのために財産を役立ててほしい」と考えたとします。
公益信託では、その方が「委託者」となり、契約や遺言によって財産を「受託者」に託します。
受託者は、その財産を管理しながら、あらかじめ定められた目的に沿って、奨学金の支給やこども食堂の支援などを行います。
2026年4月1日から、公益法人やNPO法人なども受託者になることができるようになり、株式、不動産、美術品など金銭以外の財産も活用できるようになるなど、公益信託の制度が大きく変わりました。
都道府県などの行政庁が法令の基準に基づき、公益信託に係る認可・監督を行うこととなったため、議会で取り上げました。
丁寧な相談対応を行うとともに、大学教授や弁護士などの有識者で構成される「北海道公益認定等審議会」に諮問し、認可する。
公益信託開始後は、必要な場合には受託者に対して報告徴収や立入検査などを行い、公益信託事務の適正な処理を確保する。
教育や社会福祉の促進、自然環境の保全など、様々な課題の解決や公益活動の活性化につながることが期待されている。
国においては、全国6カ所で説明会を開催するとともに、ポスター・リーフレットの配布やSNSにおける動画での情報発信などを行ってきた。
道においては、ホームページでの制度概要の閲覧や本庁舎1階でのリーフレットの配架、市町村へのリーフレットの配布などの周知に加え、新たな公益信託制度を利用したい方からの相談に丁寧にアドバイスを行っている。
財産管理・承継のご相談に携わる立場から、こうした新しい制度について理解を深め、それぞれの方の想いや目的に合った財産の活かし方を考えていきたいと思います。
「備えへの視野を広げたい」「自分や親の老後が心配」など、ご相談はお近くのよ・つ・ばグループにお任せください!
令和8年10月9日
一般社団法人 よ・つ・ば民事信託北海道
理事 渕上 綾子
▶「整理してくれるなら地域に寄附したい」――その想いを実現する方法とは?
▶行政も動き出した!?信託を活用した新しい財産管理のカタチ
▶信託の全体像を一度整理したい方へ。おすすめの一冊はこちら
▷信託を”語れる人”から“伝えられる人”へ。講師養成講座、開講。【11/24締切】