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昨年夏に、友人の飼っていた猫のマルが天国へ召されました。
子どもがいない友人夫婦にとって、家族同様であったマルがいなくなり、お二人ともとても寂しがっていました。
特に奥様は、いつも一緒にいたこともあって、気持ちの落ち込みも激しかったようです。
友人は、そんな奥様を見てとても心配していました。
年末に買い物に出かけた際、たまたま開催されていた保護猫の譲渡会で、マルとよく似た猫に出会ったのです。
奥様はその猫に惹かれ、その猫を引き取りたいと申し出ました。
しかし、友人夫婦は還暦世代だったこともあり、夫婦に何かあったときに、その猫の面倒を見てくれる人を決めておくようにという条件がありました。
後見人を頼める子どもも、友人夫婦にはいません。
姪や甥に頼むとしても、今後ペットにはいろいろとお金がかかることになりますし、費用まで負担してほしいとは、なかなか言えるものではありません。
友人は、新しく家族となる猫に財産を遺したいと考えました。
しかし、そもそも、ペットに財産を遺すことはできるのか。
姪や甥に渡せばいいのだろうけれど、やっぱり心配で、どうしたらよいかと相談に来ました。
現在の日本の法律では、ペットに直接財産を遺すことはできません。
そのため、いくら遺言に書いたとしても、ペット自身に財産を遺すことはできないのです。
では、ペットのために財産を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。
ペットの飼育をお願いする人に、「負担付死因贈与」や「負担付遺贈」によって財産を遺すことは可能です。

どちらも、財産をもらう代わりにペットの面倒を見てもらうという方法です。
ただし、不安な点もあり、財産を受け取った人が本当にその後もきちんとペットの面倒を見てくれるかどうかは分からないという問題は残ります。
もうひとつの方法が、ペット信託®です。
ペット信託®とは、ペットの飼い主にもしものことがあったときに備えるための、ペットのための信託です。
信託とは、自分の財産の一部または全部を信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。
この仕組みをペットのために活用し、飼い主が入院した場合や施設へ入居した場合、また飼い主が亡くなった後などに、託した財産を使ってペットを飼育してもらう方法です。
姪や甥などの親族に飼育をお願いできる場合はもちろん、ペット信託®で飼育をお願いできる団体などもあります。
友人夫婦は姪と相談し、ペット信託契約を結ぶこととなりました。
そして晴れて、新しい家族を迎えることができました。

今回のように、新たにペットを迎えるときばかりではありません。
飼い主が高齢になっていく中で、身近に頼れる人がいない場合にも、自分自身にもしものことが起きた際に備える方法のひとつとして、ペット信託®があります。
いつ何が起こるかは予想できません。
大切な家族であるペットを守るためにも、元気なうちから今後のことを考えておきたいですね。
令和5年2月10日
一般社団法人親愛信託東京
代表理事 北浦 千加
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