ペット信託®とは

☆ペットを信頼できる人に託します。

☆ペットと一緒に財産を託す必要があります。ペットは自分で稼ぐことができないので、ペットのために使える財産も一緒に信託する必要があります。(金銭や不動産があれば金銭や不動産も一緒に信託財産とします。)

☆条件はありますが、生命保険を使うことも可能です。

  • 少額短期保険(死後事務委任契約が必要)
  • 生命保険信託(認定NPOなど限定される)
  • 生命保険の場合は受取人の協力が必要です。


☆自分がいなくなった時に必要がなくなった不動産などの財産を金銭に変えてペットのために使えるようにしておく。

  • ペットを飼っている方は不動産を所有するケースが多い。
  • 一人暮らしの方の場合は、ペットも不動産もその方がお亡くなりになった時にどうするのかという対策をお元気なうちにきちんとしておくことが必要です。

★ペットと不動産

【共通点】

財産である・持ち主にとっては大切な もの・計画的に買(飼)わなければ最終的に厄介者になり、空き家問題や殺処分が問題になる

【方法】  

☆ペットも不動産も事前に信頼できる人と親愛信託契約をします。

・信頼できる人に名義のみを(受託者に)変えておきます。

・財産権はご自身が持ったままなので贈与税などの税金はかからずに、管理などを名義人になった人に託すことができます。(認知症になっても、お亡くなりになっても、ペットや不動産は放置されることなく、信頼されて名義人になった人が管理などを続けていくことになります。

・お亡くなりになったあとの権利を引継がせる人も指定しておくことができます。管理する人とは別の人を指定するので、ご本人の状況に合わせて選ぶことができます。

・遺言だと、老後の万が一の認知症対策になりません。

・遺言だと、名義だけ変えるということができないため、財産を渡してしまうことになり、もらった人の自由になります。元々財産を持っていたご本人の意思が反映されなくても責めることは出来ず、引き継いだ人の自由になってしまいます。

☆自分が亡くなると不動産は必要なくなるので名義人(受託者)に売却してもらいます。

☆信託されている不動産は金銭に変わります。☆管理を任された信託財産の名義人(受託者)は、信託財産であるペットを不動産が信託金銭に変わった金銭を使って、ペットを飼育します。

☆受託者本人が飼育する必要はありませんので、ペットの飼育施設に金銭の支払いをするという形でペットを飼育します。

 もちろん自分で飼うことも出来ますが、自分で飼えない人も受託者になることができます。

☆自分の財産を承継する人を決めておくので、その財産権を引継いだ人が新たな受益者となります

・受益者はペットという財産の権利を持っている人なので、自分のペットが施設でしっかり飼われているかどうか見守ることになります。自分の財産なのでしっかり守ります。

☆そうするとペットの飼育費用は、受託者が不動産を売却して金銭に変えて、ペットがきちんと飼われているかは、受託者と受益者で
見守ることになります。

☆飼育施設は信託契約の当事者にはならないので、施設が財産に対する権利を持つことはなく、ペットを自由に処分することは出来ません。


☆財産(ペット)を管理する人と財産(ペット)の権利を持つ人。実際に財産(ペット)を飼う人。それぞれ違う人なので、お互いに協力しながらペットを見守ることができます。一人で財産を持ってしまうと間違った考えが出てきて求める人がいないので、複数で協力することが大切です。

☆登場人物が少ない場合、別の対策を取る必要が出てきますが、信託を使ってペットの将来を見守る事には変わりありません。





協同組合親愛トラスト 理事長 松尾陽子

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