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~知らなかったでは、もう遅い。~紀州のドンファンとペット信託®の話~

ペットも家も、信頼できる人に託せる時代です

ある著名な資産家が、亡くなった後の自分の財産を「信頼できる人」に託したかったというお話があります。その方の名は、いわゆる「紀州のドンファン」。彼には一匹の愛犬がいました。最期まで寄り添った唯一無二の存在です。

しかし彼は、若い妻に財産を相続させることに強い抵抗を感じ、市に寄付するという遺言を遺しました。ところが、法律上保証された遺留分が立ちはだかり、結果として妻が多くを相続することに。
「愛犬に何かしてやりたかった」「信頼できる人に家の管理を任せたかった」――本人がそう考えていたのなら、思わず私はつぶやきました。

「これは民事信託でできたのに…」


ペット信託®という選択肢

実は、ペットのために財産を遺す方法があります。それが 「ペット信託®」 です。
※「ペット信託®」は協同組合 親愛トラスト(よつばグループ)の登録商標です。

ペット信託®は民事信託(家族信託)の一形態であり、たとえば
「自分が亡くなった後、この人に財産を託して、うちの猫を一生大切に育ててほしい」
という想いを、法律的に形にすることができます。

さらに、ペットのためだけでなく おひとり様の終活・相続対策としても非常に有効です。

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相続人がいない、でも任せたい人がいる

あるご高齢の女性から、こんなご相談を受けました。

「私はひとり暮らしで、子どももいません。だけど猫がいます。そして、仲の良い友人がいます。その人になら安心して任せられる。自分が亡くなった後、その人に猫の世話と家の処分を頼みたい。」

このようなケースでは、民事信託を活用することで、遺留分の心配を軽減しながら、相続人でない“信頼できる人”に財産や住まいの管理を託すことが可能になります。


猫のために――信託の仕組み

「猫のために財産を残す」と聞くと不思議に感じるかもしれません。でも、民事信託の仕組みを使えば法律的にも実現可能です。

ペット信託®では、猫という動産と、その世話に必要なお金を、信頼できる人(受託者)に託します。

具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 信託契約を締結
     「自分が亡くなったら、猫を○○施設に預けてほしい。その費用として○百万円を信託に入れておく」という内容を契約で定めます。

  2. 猫の預かりと費用の支払い
     受託者は契約に従って猫を指定の施設へ預け、必要な費用を信託財産から支払います。

  3. 信託終了後の残金の扱い
     猫の寿命が尽き信託の目的が終わった後、残金は受託者や第三者に帰属させることができます。

    信託を”語れる人”から“伝えられる人”へ。講師養成講座、開講。


自分の人生は、自分の意思で締めくくる

信頼できる人に任せたい
家族には託せない
ペットが安心して暮らせる環境を残したい

こうした思いを実現できるのが 民事信託 であり、その中でも特に効果的なのが ペット信託® です。
知らないままで後悔してしまう前に、取れる選択肢が確かに存在します。

「もし紀州のドンファンがペット信託®を知っていたら」――
そう考えると、専門家としてお伝えすべき責任を強く感じます。

ペットや住まいのこと、誰にも話せないおひとり様の終活についても、お話だけで大丈夫です。
どうぞお気軽にご相談ください。

前田敏氏の似顔絵イラスト

令和711月14日

一般社団法人 よつば民事信託とやま

代表理事 前田敏

 

 

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執筆者プロフィール

前田敏氏の写真

前田 敏


■ 保有資格

宅地建物取引士/行政書士/相続診断士/インテリアコーディネーター/2級建築施工管理技士/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士/整理収納アドバイザー/生前整理アドバイザー/ライフオーガナイザー


■ 事務所情報

前田プランニングオフィス前田敏・行政書士事務所
富山県高岡市鐘紡町5番2号
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■ 趣味

カメラ、読書、食べ歩き、京都ファン、昔町巡り