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次の車も終活です! 車と実家から考える親愛信託®

次の車も終活?信託だからできる未来の設計とは?

終活というと、身の回りの整理や財産の相続を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、終活はこれからの人生をどう楽しむか、そして大切な人に何を残すかを考えることでもあります。

今回は、ラジオ番組「相続・終活・くらしデザイン」での対話を通じて、車の購入や家族への財産の引き継ぎをきっかけに、親愛信託®でできること、そして信託ならではの仕組みについて考えます。


次の車を買うことも終活の一環?

中島: 前田さん、次に買う車を考えているそうですね。

前田: はい。VWのカブリオーレ。屋根を開けて走る車です。晴れた日は風を感じて、雨が降ったら慌てて屋根を閉める。退屈しない車ですね(笑)。

中島: 楽しそうですね。

前田: 私は、次の車を買うことも終活の一環だと考えています。

終活は、片付けることだけではありません。これから何を楽しむかを考えることも大切です。
実は、この車を欲しがっているのが孫のHくん。まだ15歳です。免許より先に、車を予約しています(笑)。

中島: しっかりしていますね。

前田: でも、私が亡くなれば車も相続財産です。娘や息子への相続を考える必要がありますし、Hくんが運転できるようになるまで、誰が管理するかも問題です。

 

そこで選択肢になるのが、親愛信託®です。

例えば、車と管理に必要なお金を託し、娘、つまりHくんのお母さんに管理してもらう。
そして、Hくんが免許を取得するなど、決めた条件を満たしたら引き渡す。そんな設計が考えられます。

信託の流れが分かるイラスト

中島: 渡すまでの道筋もつくるんですね。

前田: はい。ただし、娘の了解と、管理費用の準備が必要です。「お父さんは楽しんで、後始末は私?」では困りますからね(笑)。

 

車の所有関係や登録手続き、保険なども確認する必要があります。


親愛信託®でできること

中島: 車のほかには、どんな使い方がありますか。

前田: 例えば、こんな備えです。

  • 判断能力があるうちに、自宅の管理や将来の売却を託す。
  • アパートの家賃管理や修繕を任せる。
  • 信託した財産から生活費や介護費を支払う。
  • 親亡き後、子どものために財産を管理し、必要なお金を給付する。

 

ただし、これらはすべて「信託でしかできないこと」ではありません。遺言や成年後見、管理委託などが合う場合もあります。

中島: まず、希望や困りごとを整理するんですね。

前田: そうです。

 

信託の強みは、生前の管理から死後の承継までを、一つの流れで考えられることです。


親愛信託®ならではの仕組みとは?

中島: では、信託ならではの仕組みは何でしょう。

前田: 代表的なのは、利益を受ける人を順番に定めることです。

 

例えば、「自分の生存中は自分、死後は妻、その後は姪」という設計です。

通常の遺言では、妻に財産を渡した後、その妻の相続についてまで確実に決めることはできません。

一方、信託では、法律上の期間制限などの範囲で、その先への承継を設計できます。

もう一つが、財産を管理する人と、利益を受ける人を分ける仕組みです。


共有不動産の管理にも活用できる?

中島: 共有の不動産にも使えますか。

前田: はい。「共有登記解消信託」と呼ばれる活用方法があります。

例えば、兄弟3人で共有するアパート。

一人は売りたい、一人は残したい、もう一人は既読だけ。家族のLINEが、終わらない経営会議になってしまう(笑)。

そこで、共有者全員の合意のもと、それぞれの持分を一人の受託者に信託し、登記上の名義をまとめるという方法を考えます。
この場合、3人は引き続き利益を受ける権利を持つことができます。

 

中島: 一人に全部あげるわけではないんですね。

前田: そのとおりです。

 

管理はまとめ、利益は分ける。
ただし、誰かの権利を勝手になくせるものではありません。契約で権限や報告の方法を定め、その後の承継も考えます。

共有状態の解消自体は売買や分割でもできますが、利益を受ける権利を残しながら、管理する立場を一本化できることが信託の特徴です。

また、信託財産は受託者個人の財産と法的に区別され、受託者が亡くなっても、その人自身の相続財産には入りません。


残したいのは、財産と「楽しんでほしい」という気持ち

中島: 財産を誰に残すかだけの話ではないんですね。

前田: はい。「誰に、どう暮らしてほしいか」が大切です。

家族が話し合っているイラスト

Hくんも将来、「別の車がいい」と言うかもしれません。そのときは、手放す選択肢も考えておく。

「おじいちゃんの車だから絶対に乗りなさい」では、楽しいドライブになりませんからね。

信託にもできないことがあり、任意後見や遺言などとの組合せが必要な場合もあります。

まずは、ご自身の希望と、ご家族の負担を整理することから始めましょう。

終活の予定表には、「片付け」だけでなく「楽しみ」も入れておきたいですね。


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前田敏氏の似顔絵イラスト

令和8年10月30日

一般社団法人 よつば民事信託とやま
代表理事  前田 敏

 

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執筆者プロフィール

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前田 敏


■ 保有資格

宅地建物取引士/行政書士/相続診断士/インテリアコーディネーター/2級建築施工管理技士/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士/整理収納アドバイザー/生前整理アドバイザー/ライフオーガナイザー


■ 事務所情報

前田プランニングオフィス、前田敏・行政書士事務所
富山県高岡市鐘紡町5番2号
TEL:0766-25-5500
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■ 趣味

カメラ、読書、食べ歩き、京都ファン、昔町巡り

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