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収益物件を相続したら?「親愛信託」で備える相続・認知症対策

収益物件を相続したら?「親愛信託」という選択肢も

アパートやマンションなどの収益物件を相続すると、財産を引き継ぐだけでなく、賃貸経営そのものも承継することになります。「売却するのか」「経営を続けるのか」だけでなく、将来の認知症対策や次世代への承継まで考えておくことが大切です。

今回は、収益物件を相続した際のポイントと、親愛信託(民事信託・家族信託)の活用についてご紹介します。


売却を検討する場合

相続した収益物件を経営する予定がない場合は、売却という選択肢があります。

賃貸中の物件は、入居者に退去してもらわなくても「オーナーチェンジ物件」として売却することができます。オーナーが変わっても賃貸借契約はそのまま引き継がれるため、借主の同意は原則不要です。

売却後は、敷金の引継ぎや「賃貸人の地位承継通知」など、必要な手続きを行い、新しいオーナーへ管理を引き継ぎます。


継続して経営するなら相続登記を忘れずに

収益物件をそのまま所有・経営する場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。

2024年4月から相続登記は義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められています。
手続きを先延ばしにしないよう注意しましょう。


収益物件は「相続対策」と「認知症対策」をセットで考える

収益物件は、相続対策だけでは十分とはいえません。

オーナーが認知症などで判断能力を失うと、建替え・大規模修繕・売却などの重要な手続きが難しくなり、資産が実質的に凍結される可能性があります。

こうしたリスクへの備えとして有効なのが、親愛信託(民事信託・家族信託)です。
いつ・誰に・どう渡すか?資産の流れのイラスト
元気なうちに受託者を決めておくことで、判断能力が低下した後も、受託者が賃貸経営を継続しやすくなります。


親愛信託を活用するメリット

親愛信託では、収益物件を誰に引き継ぐかを契約であらかじめ決めることができます。
そのため、遺産分割協議が不要となるケースがあり、事業として円滑に承継しやすいことが大きなメリットです。

また、不動産と預貯金を別々の承継先に指定するなど、それぞれのご家庭に合わせた柔軟な設計も可能です。

なお、「相続登記が不要」というわけではありません。
生前に信託登記を行うことが前提となりますが、相続発生後の手続きを大幅に簡素化できるケースがあります。


 まとめ

収益物件は「財産」であると同時に「事業」でもあります。
相続対策だけでなく、認知症による資産凍結への備えまで視野に入れることが、円滑な事業承継につながります。

親愛信託は、その有効な選択肢の一つです。

ご自身やご家族の状況に合わせて、早めに専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。
全国のよつばグループ一覧からお近くの専門家をお探しいただけます。

令和8年7月3日
一般社団法人 よつば民事信託とやま
代表理事  前田 敏

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執筆者プロフィール

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前田 敏


■ 保有資格

宅地建物取引士/行政書士/相続診断士/インテリアコーディネーター/2級建築施工管理技士/AFP/2級ファイナンシャルプランニング技能士/整理収納アドバイザー/生前整理アドバイザー/ライフオーガナイザー


■ 事務所情報

前田プランニングオフィス前田敏・行政書士事務所
富山県高岡市鐘紡町5番2号
TEL:0766-25-5500
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■ 趣味

カメラ、読書、食べ歩き、京都ファン、昔町巡り