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今回は、私のところに相談に来られた方の事例です。
こんなことがあるのかと思いました。
相談者は長男で、親が病院に入院したということで相談に来られました。
親が入院した理由は熱中症で、病院に搬送されたということでした。
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長男は母に会いに病院に行きましたが、そのとき衝撃的なことが起こっていました。
なんと親は長男のことがわからなかったのです。認知症になっていました。
それまで元気に過ごしていたのに、熱中症になったことで認知症になってしまったのです。
話はさらに複雑で、親の入院費用のために親の預貯金を引き出そうと銀行に行きました。
預貯金の残高は普通預金口座には十数万円くらいしかなく、定期預金に数千万円がありました。
しかし、金融機関からは認知症であれば後見人を選任しないと預貯金を引き出せないと言われてしまいました。
困った長男が私のところに相談に来たわけです。
しかし、認知症になっている状態では本人では定期預金は解約できません。
後見人を選任しないと定期預金は解約できないのです。
しかもそうなると後見人が資産管理をすることになり、亡くなるまで後見人の報酬が発生します。
後見人を選任しない場合は、長男が入院費用や介護費用を負担することになると説明しました。
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人生何が起こるかわかりません。
特に高齢者の場合は、昨日まで元気だった方が突然認知症になってしまうこともあります。
そうなると、本人名義の預貯金や不動産などの財産管理が難しくなり、いわゆる「資産凍結」の状態になることがあります。
今回のケースもその典型的な事例といえるでしょう。
高齢者の場合は、資産管理について子どもと任意後見契約をするか、親愛信託(家族信託)にて子どもに財産を管理してもらう方が安心です。
認知症になってからではできる対策が限られてしまいます。
元気なうちに任意後見契約や家族信託を活用することで、預貯金が引き出せない、財産管理ができないといった問題を未然に防ぐことができます。
将来の認知症対策として、一度検討してみてはいかがでしょうか。
全国のよつばグループの専門家があなたのお力になります。

令和8年6月19日
一般社団法人 よつば親愛信託大分
代表理事 阿部 豊志
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行政書士/宅地建物取引士/2級FP技能士/二種証券外務員/AFP/家族信託コーディネーター/マネーバランスドクター/SP融資コンサルタント
あべ行政法務事務所
〒870-0128 大分県大分市森 森プリンス28−603
TEL: 097-527-7249
Eメール:info@e-miroku.jp
大分市出身。地元大学院修了後、北九州市の大手総合住宅設備企業にて事業部・子会社の生産管理システム等構築支援を行う。早期退職に応募し、行政書士合格後、地元大分にて開業。 遺言・相続を中心とした終活支援、FPとして事業者向け財務コンサル・個人向けライフプラン、生命保険・損害保険の提案を行っている。クライアントの将来を考えた総合的な支援を心がけている。
大学時代に始めたテニス。ジュニアテニスのボランティアコーチも継続中。休日等にてケーブルテレビやネット配信にて映画や海外ドラマ鑑賞。