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毎日のように民事信託の相談、空き家相談、相続の相談を受けます。
行政書士(士業)というよりも、不動産と相続の専門家というスタンスです。
宅地建物取引士、行政書士、fp、そして建築系だとインテリアコーディネーター、建築施工管理技士、生前整理アドバイザー、整理収納アドバイザー、ライフオーファナイザー、相続診断士。
どちらかと言うと総合コンサルタント、そして営業マンです。
マルチに仕事をこなす、そして数多い引き出しから民事信託の提案を実務に即して提案したり、組成したりしています。
士業といっても、いろいろなタイプの方がいらっしゃいます。
マニアックな法務理論を展開される方、専門用語が多すぎる方。
頭が民法で信託発想が全くできない。そして信託は不要論をお持ちの方もいた。
信託がなくとも、任意後見でほぼカバーできる?
民法にはある程度の正解がある。信託には結論とかテンプレートがない。
そこが面白いところでもありますが・・・
改正民法の「配偶者居住権」これがいいのか受益者連続信託がいいのか?
制度を比較して組み立てをすると面白い。
ところで、お客様とお話するときに、気をつけた方がいいことがいくつかある。
「遺言」いごんと言わない方がいい。この言葉だけで、お客様が固まったり、違和感を感じて心を開いてくれないケースがありました。
私は ゆいごんと言います。
それから、信託の説明をするときに、箱とケーキの話をしながら、最後に不動産登記は受託者に登記名義が移る。
受託者に所有権が移転する
この言葉を使うと、お客様の頭はパニック!
正解は「管理を任せる子の名前を記載する」これが信託の登記です。
このように、お客様の理解度、常識に合わせてわかり安く伝えることが肝です。
言語明快、難しい専門用語羅列 だけど意味不明 これがお客様の捉え方と理解すべし。
富山 前田プランニングオフィス 前田敏・行政書書士事務所 前田敏