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~信託法条文~ 第13条/第14条 よ・つ・ば的解説付

会計の原則) 重要度4

第13条 信託の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

非常に抽象的な条文となっているが、「一般に公正妥当」「会計の慣行」という文意から、商事信託と親愛信託とでは会計に関する取扱いが異なることが前提であると読め、また親愛信託においては29条に基づく受託者の注意義務の軽減を規定しているケースが多いことから、会計についても義務の軽減が可能であると解釈できる。

第二章 信託財産等

(信託財産に属する財産の対抗要件) 重要度3  

第14条 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

不動産、特許などは信託に関する登記・登録制度を持っているので、対抗要件を取得することが望ましい。

信託登記を留保するケースも見られるが、特に不動産登記は、登記義務者が行為能力を喪失すると、意思確認が厳格化された昨今、申請ができなくなるので注意が必要である。