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私が金融機関に勤務していた平成のはじめくらいまでは「形式が整っていれば大丈夫な時代」でした。つまり、通帳と印鑑があれば口座名義人以外でも、預金を下ろすことができました。
しかし、現在は違います。コンプライアンス、つまり、法律を守ることが厳しく求められる時代です。同居の家族でも、他人名義の預金を下ろそうとすると「本人を連れてきて下さい」といわれることが増えてきました。
金融機関は預金者に被害が及ぶと、注意義務違反に問われることがあるため、慎重にならざるをえないのです。不動産においても売る時点での本人の意思確認が求められます。
認知症など本人確認できない状況を作り出さないためにも、例えば認知症になる前の対策が必要となります。
一つの方法として、認知症になる前に自分自身の意思を信頼できる家族に託す、そのことを契約書として残すことで問題を解決できます!
「親愛信託」これがキーワードです。
白井 篤