認知症対策・財産凍結対策
最近、親愛信託のお問い合わせを頂くことが多くなってきています。
認知症対策としてのご相談が主ですが、ご高齢の方が信託を考えるきっかけは、配偶者の認知症が多いように思われます。
ご自分が亡くなった後、共同相続人の一人に判断能力がなければ、その方のために、家庭裁判所で法定後見人を選任して貰わなければ、遺産分割協議が出来ません。それを避けるためには、まず遺言を作成すればよいのですが、もしご自分も認知症になったらどうなるのか。ご自分の財産の管理のために、後見人ではない別の制度がないだろうか。それで子供さんたちと相談して、親愛信託に巡り合うというパターンです。
決して資産家さんというわけではなく、ごく普通の市井の方が信託契約書と遺言の原案を見て、これで安心できるねと、ご家族で微笑み合っている姿を何度も目にしていますが、お手伝い出来て良かったなとしみじみ思います。
反対に、既に認知症になってしまっている方のご家族からご相談いただくこともあります。あるいは相続手続きでもめている方からのご相談も多い。もっと早く専門家のところに相談に行けばよかったのにと、これもいつも思うところですが、ご自分の相続人が誰なのか知らない方、「相続」というのは資産のある家の話で、ご自分とは縁のないもの、と思っている方も少なからずいらっしゃいます。
さて、この4月から相続登記が義務化され、何十年も放置されていた故人名義の物件についての相続手続きが動き出しています。これにより、専門家のところに来られる機会が発生し、ついでにあれこれ気になることを相談していかれる方が増えるのは喜ばしいことです。
そういう登記が無い場合でも、巷に「相続」という言葉があふれてくると、自分にも関係することかもしれないと思い始めるでしょう。どうすれば、家族が悩まずに財産の承継ができるのか。みんなが満足できる手続きについて聞きたいと思われたら、気軽に近くの士業事務所にご相談に行かれることをおすすめします。
親愛信託では、民法の常識からは考えられない解決案が提示できることも多々あります。知らなかったと後悔されるのは本当にもったいないことだと思いますので、些細な事でも、まずは相談から始めてみてください。
一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪
理事 濵田誠子