信託の税務
日本の税務は、「受益者負担の原則」がとられており、契約形態などに関わらず、実際に利益を受ける者、すなわち「受益者」に対して課税がされることになっています。
親愛信託においては、最初に設定した段階では、基本的に「委託者=受益者」の状態となりますので、受託者に名義が変更されたとしても、受託者に贈与税や不動産取得税などの税金がかかることはありません。
ただし、不動産の名義をかえるための手続きに必要な登録免許税はかかります。
そして、当初受益者が持っている権利(受益権)が二次受益者に移転したタイミングで移転した事由による課税関係が発生することになります。
すなわち、何が原因で権利が移ったかに応じて税金がかかるのです。
当初受益者が保有する受益権を別の者に贈与した場合は、二次受益者には「贈与税」がかかります。
当初受益者が死亡したことを原因として、二次受益者に受益権が移転した場合は、二次受益者には「相続税」がかかります。
また、親愛信託の設定に伴う受益権は売買することも可能です。
売買したことにより生じた所得には、通常の取引と同様に「所得税」あるいは「法人税」がかかることになります。
先にも述べましたが、信託による課税は「受益者負担の原則」がとられていますので、親愛信託における受託者が、受益者にならなければ課税の負担はありません。
しかし、受託者は権利の名義人となるので、納税義務者となります。
たとえば、信託財産となっている不動産に対する固定資産税については、納税義務者となり、請求は受託者宛てに来ます。ただし、自宅者が自分の財産から支払う必要はなく、実際に負担すべきは受益者となりますので、通常は信託財産から支払いをします。
受託者個人が自分のお金で支払いをした場合は、受託者は受益者に対して納税した金額をそのまま請求することになります。
一般社団法人親愛信託東京 代表理事
髙橋志乃