信託すると財産はどうなる?
自分の財産を信託すると、名義が変わってしまうので自分の物ではなくなってしまうのではないか?・・・と不安に思われる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
安心してください!
先に結論から申し上げますと、あなたの財産を信託しても、信託財産の利益を受け取るのは受益者となるあなたです!
① 信託の手続きをすると、その財産の名義は変わり「信託財産」となります。
信託財産は、受託者の名義となり、受託者が管理等をします。利益を受けるのは受益者になるので、実質的には「受益者のもの」です。
信託財産になると名義は受託者となりますが、受託者個人の財産ではないので、受託者は自分の財産と区別して管理する必要があります。
② 不動産が信託されると、登記名義は受託者に変わります。信託された金銭については、通常「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」と呼ばれる信託財産専用の銀行口座を新たに作って管理していきます。
③ 例えば、信託財産である不動産を受託者の権限で売却した場合、その不動産はなくなりますが、その不動産は金銭に形を変えるだけで、財産がなくなるわけではありません。売却代金である金銭はそのまま「信託財産」となるので、金銭は実質的に受益者のものです。
④ 受託者固有の財産と分別管理される信託財産は、「受託者」のものではありませんので、例えば、受託者が死亡したとしても受託者の相続人に信託財産は渡りませんし、仮に受託者が破産したとしても信託財産は影響を受けません。あくまでも信託財産の権利を持つのは受益者だからです。
一般社団法人親愛信託東京 代表理事
髙橋志乃