親愛信託でできること PART4

不動産の共有対策

  • 不動産(土地・建物)が共有状態にあると、どんな問題があるのでしょうか。

例えば、ある不動産の所有者が亡くなり、長男A、二男B、三男Cの3人が相続し、共有名義になったとします。

AとBがこの不動産を売却したいと思ってもCが遠方にいたり、売却に反対したりしてしまうと、不動産の全部を売却することが困難になってしまいます。

あるいは、ABCのうち誰かが認知症等になってしまっても同様に不動産の全部を売却することが困難になります。

なぜなら、共有名義の不動産は、共有者全員の合意がないと売却できないからです。

そのまま時間が経過して、ABCが亡くなってしまうと、それぞれの持ち分が相続され、さらに共有者が増える結果になり、もっと手続きが困難になってしまいます。

  • 親愛信託による解消

長男A、二男B、三男Cの共有名義の不動産がある場合に、BとCがAにこの不動産を信託します。

すると、不動産の名義人がAのみになります。

管理・処分権限を受託者Aが持つことになるのでAの判断で不動産の建て替えや売却ができるようになります。

Aがこの不動産を売却したときは、BCは受益者なので、売却代金を3分の1ずつ受け取ることができます。

このように親愛信託を利用することで共有状態が原因となるトラブルを予防しつつ、柔軟な対応が可能となります。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 
髙橋志乃

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