ブログ
中小企業庁公表の2016年データによると、日本の中小企業の割合は全企業の99.7%と言われています。
経営者の高齢化に伴い、事業承継・跡継ぎ問題が発生してきています。
特に経営者が創業者であった場合には、納得のいく後継者がいないということも多くあります。
仮に、子しか後継者がいない為、遺言書により保有する株式等を子に渡した場合でも、想いに反して子が第三者に株式等を売却してしまうこともあり得ます。
遺言では「後継者に受け継いだ財産をどのようにしてほしいか」までを明確にすることが困難となるためです。
親愛信託では財産をどのように引き継がせるかを「次の次の世代」以降に至るまで決めておくことが可能ですので、創業者の想いを事前に明確にすることで、後世まで想いを引き継ぐことができます。 また、自社株信託を活用することで、様々な対策をすることが可能ですが、こちらの内容はまた後日!
一般社団法人親愛信託東京 代表理事
髙橋志乃