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故人(亡くなった方)が生前に自分の死後「どの相続財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか」という最終の意思表示をするものに遺言があります。
このように遺言は、故人の意思として財産の承継先を指定することができます。
ただし、遺言で指定できるのは自分が直接財産を渡す相手だけです。つまり、自分の死によって発生する相続についてしか指定することができません。
例えば、先祖代々受け継がれてきた土地を子どもに相続するケースで考えてみましょう。自分の死後は長男、長男が亡くなった後は次男に相続したい場合でも遺言で指定できるのは、自分の死亡で発生した相続だけです。長男の死後までは指定できないのです。
しかし、親愛信託であれば、自分の死後のさらにその先の承継先について、指定することが可能です。
先の例でいうと、自分の死後はもちろん、長男の死後、さらに次男の死後も、信託法で定める一定の期間内であれば、何代か先まで先祖代々受け継がれてきた土地の承継先を指定することができるのです。
このように遺言で叶えられない自分の希望を叶えられるのが親愛信託なのです。
一般社団法人親愛信託東京 代表理事
髙橋志乃