親愛信託でできること Part1

■認知症対策

認知症などで判断能力が低下してしまうと、金融機関にある預貯金の引き出しや不動産の売買契約などが難しくなります。

このような事態の対策として有効なのが親愛信託です。

本人(委託者)の判断能力が低下する前に、自分の子どもや最も信頼できる人に財産を託すことで託された人(受託者)が柔軟な財産管理や場合によっては処分、つまり売却を行うことができるのです。

従来の財産管理に、成年後見制度を利用するという方法があります。

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの意思判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。

成年後見人は本人に代わり、法律行為をしたり、財産管理をしたりします。

家庭裁判所が監督しますので、本人にとって利益にならない行為や合理性が認められない行為は原則することができません。
そのため、例えば「自宅を売りたい」「自宅を建て直したい」と思っても、財産を減らす行為と判断され、自分の意志通りになるとは限らないのです。

この点、親愛信託で本人が元気なうちに不動産の管理等を信頼できる人(=受託者)に託しておくことで、意思判断能力が衰えたときでも、受託者は託された意思や想いに沿って不動産の売却や建替えを実行することができます。

また、すべての財産を同じ人に託す必要はありません。例えば、「不動産の管理は長男に託したい」「金銭の管理は長女に託したい」など、財産ごとに自由な対応が設計できるのです。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 
髙橋志乃

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です