アパート経営に親愛信託は使えますか?

Q収益アパートを何棟か持っています。親愛信託を使って、将来の経営について対策することはできますか?

Aアパート経営等の大家業の方が親愛信託を使うことで、認知症等のリスク回避や後継者が早期に権限を引き継ぎ、柔軟性のあるアパート経営を行うことが可能となります。

解説

  • スムーズな承継ができる

アパート経営の基本的な流れが、高齢になると対応が難しくなってきます。

親愛信託を活用して、後継者に名義を変更して、管理や対策を名義人である後継者ができるようにしておくことが可能になります。

2、自分が見守りながら新しい考えを取り入れることができる

これまでの所有者である先代が見守りながら、後継者に管理を任せて、新しいものを取り入れることができます。親愛信託を活用すると後継者と一緒に経営する期間を作ることができます。

3、新しく変わっていく法律に対応していく必要がある

最近は法改正も頻繁に行われて、これまでのやり方では法的に認められなくなるケースも発生するため、最新の知識も必要になります。令和2年4月には民法改正が行われ賃貸借契約書も従前の書式のものが利用できなくなりました。後継者に管理を任せることで、見守りながら後継者に知識を習得してもらうことができます。

4、早期にアパートを信託するメリット

アパート所有者が将来、認知症もしくは、判断能力が減退または喪失してしまった場合でも、これまで通りアパート管理、運営を継続していくことが可能になります。

※本文は様々悩みを“親愛信託”で解決!! 信託活用Q&A(編著 よ・つ・ばグループ 協同組合親愛トラスト©)のP82、P83の文章を一部修正しております。

詳細は本文をご覧ください。

上記著者 一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道 代表理事 市下順紀

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