社団活動事例
◇「民事信託をいかに活用するか?その一つが、実家相続。
社会問題となっております。人生100年時代、大認知症時代。少子化。
空き家問題は大きな課題となっております。
◇空き家問題、実家相続問題からアプローチします。
もちろん、不動産固有の問題点も有りますが、一番効果のあるのが、民事信託、親愛信託を使えば、民法、相続法ではできない事ができると言う気づきです。
◇連続信託。もちろん認知症対策も必要です。信託が間に合わない場合には贈与(相続時精算課税)を使います。
一代で終了する信託。一般的には「家族信託」で親しまれていますが・・・これでも充分使えます。メリットも多いのですが
成年後見制度の変わりに信託を使う?・・それだけではない。
◇連続信託はこう使う。相談事例が最も多いケースです。
父まだ意思能力はある。母親と長男、長女が登場人物。
相談者「遺言書を作成した方が良いですよね」
私「そうですね。遺言書があれば相続人で揉めなくて済みます」
「しかし、遺言書はお父様がお亡くなりになって始めて効力があります。
認知症になられて、資産が凍結してしまうと、例えば介護資金を出そうと思ってもできなくなります。
銀行は成年後見制度を使えばと言いますが」
「もっといい方法があれば検討されますか?」
相談者「そんないい方法ってありますか?魔法の杖?」
私 「そうです。魔法の杖です。親愛信託と言います」
相談者「はじめて聞きました。信託銀行? どんな風に使うのですか?」
私「信託銀行では有りません。家族が家族のために使える信託です。」
「ところで、お父様がお亡くなりになり、遺言書がなくて、相続人で遺産分割協議をする場面になりました。ところがお母様が認知症になっておられます。どうしたら良いでしょうか?」
相談者「銀行は成年後見の申請をしてくださいと言っていました」
私「成年後見制度についてのメリット、デイメリットの説明は省略しますが、連続信託を使えばこの問題は解決します。
連続信託は信託法の世界ではできますが、民法の世界ではできません。」
相談者「是非教えてください。魔法の杖ですね」
私「お父様が認知症になられる前に、委託者はお父様です。息子様を受託者とします。
一次受益者はお父様。連続信託で二次受益者をお母様にし、お母様がお亡くなりになられたら受益権の最終帰属権者を受託者である息子様にして信託を終了させます。
専門用語ばかりですので、もう少しわかり易く説明します。」
「お父様の信託契約でお父様がお亡くなりになられたら、二次受益者をお母様にします。受託者は息子様です。お母様がお亡くなりになられたら、受益権は息子様に継がれ、信託はここで終了します。。これが連続信託です。」
「お父様がお亡くなるになり、お母様が施設に入られました。家は空き家になります。
そんなときに住まなくなった家を処分して、介護資金に充てたいですよね。
それを叶えるのが親愛信託の連続信託機能です。」
相談者「なんとなく理解しました。遺言書と成年後見だけではないのですね。魔法の杖 です。」
◇こんな風にクライアントのご相談を受け、問題解決をします。
最初は「空き家心配」「遺言書と成年後見制度」でしたが、
「信託の説明をすると、魔法の杖ですねと民法以外の解決ツールがある事を理解されます」
その後は、料金、手続きにかかる日数の質問になります。決して「最初から信託ありき」ではありません。
相談プロセスの中で信託についてのメリットの気づきとなります。
一般社団法人よつば民事信託とやま 理事 前田敏