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障がいのある子どもを抱える親御さんにとって、自分たち親が亡くなった後の子どもの生活についてはずっと考える続ける心配事や願いだと思います。
自分が亡くなった後、残された子どもの生活、行く末が心配。
子どもが生涯幸せに暮らしていけるよう、自分達が元気なうちに、子どもの将来の生活準備をしておきたい。
従来の制度ではこのような心配や願いを解決する有効な対策があまりありませんでしたが、「家族信託」の制度を利用することで、子を思う親の悩みや願いといった「親亡き後問題」も解決しやすくなります。
障がい等で、自分では財産の管理を十分にできない人のため、法的な仕組みの財産管理が「家族信託」です。
「家族信託」は契約で始まります。遺言のように親が亡くなった後ではなく、生前から財産管理を他人に任せられるということです
親亡き後、残された障害をもつ子どもの財産を管理してくれる兄弟、姉妹等信頼できる親族に、あらかじめ財産を託しておきます。
そして、親が亡くなった後に、その財産の管理を託された親族が子どもの生活のために財産を渡していきます。残した財産を子どもが一度に受け取るのではなく、信託契約にもとづき託された家族から定期的に受け取る形にすることで適切な財産管理が可能になります。
更に家族信託だけなく成年後見制度を併用することで、家族信託では任すことのできない身上監護についても対応が可能となります。
障がいのある子どもの「親亡き後問題」は、家族信託や成年後見制度等、必要に応じていくつかの制度を利用することで解決していきましょう。
一般社団法人親愛信託東京 代表理事 北浦千加