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マイホーム取得の際に、親などから資金贈与を受けても、一定額まで贈与税がかからない制度があります。
令和4年度税制改正により、令和4年1月1日以後になされる贈与から、内容の改正が行われていますので、ご注意ください。
1.どんな場合に使えるか?(要件について)
(1)贈与する人
父母・祖父母などの直系尊属
(2)贈与を受ける人
贈与する人の子、孫などで、年間の合計所得金額が2,000万円以下で、国内に住所を有する者。
なお、年齢は従前からは20歳以上となっておりましたが、令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降は18歳以上となり、年齢の引き下げが行われています。
(3)贈与財産
翌年3月15日までに、贈与を受けた全額をマイホーム取得資金に使い、そのマイホームに居住すること
(4)対象住宅及び増改築等
①新築住宅
②中古住宅(令和4年度税制改正により、築年数要件が廃止。新耐震基準に適合していること等)
③増改築(工事費用が100万円以上のもの等)
2.非課税の限度額(令和4年度税制改正より)
・耐震・省エネ・バリアフリー住宅の場合:1,000万円まで非課税
・その他の住宅の場合 : 500万円まで非課税
令和4年度税制改正により、非課税限度額は引き下げられてしまいましたが、引き続き、マイホーム取得の際においては、税務的に非常に有効な制度かと思いますので、適用につき、ご検討ください。
なお、実際に適用の際には、要件を満たすかどうかについて、詳細な検討が必要となりますので、税務の専門家等へ事前にご相談ください。
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託ちば 理事 折田紘幸(公認会計士・税理士)