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私が住んでいる高知県は、資産の管理や承継の手段として、「信託」という選択肢があるということがまだまだ知られていません。とはいえ、ネット上でも、書籍でも信託に関する情報が増えてきたので、以前よりは「信託をしたい」とか「信託について聞きたい」という相談が増えてきている気がします。
私自身は、相続関係で相談を受ける際は、ケースにより信託という方法があることをお伝えしています。例えばよくあるケースで、何らかの事情で実の子どもたちには遺産を引き継がせる気はないけど、世話になっている姪に遺産を渡したい…というような相談がよくあります。
この場合、一銭も相続人(子供たち)には渡したくない思いがあるなら、遺言では不十分です。遺留分の問題が残ります。この思いを実現させるには信託しかありません。もちろん、まだ裁判例等もないため、争われる可能性がないとはいえないこともお客様にはお伝えしています。思いの強いお客様はそれでも信託を選択されます。
最近も、成年後見の相談から詳しく話を聞くと実は相続の悩みで、更に信託がマッチしそうな内容、という話がありました。また、ペットシッターをしている方からも信託をしたいというお客様がいるという連絡もありました。少しずつですが、信託という言葉が聞こえてくるようになった気がします。
これからも地道に親愛信託を普及させていきたいと思います。
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 岡﨑千佳