現代では結婚・離婚などさまざまな事情で相続関係が複雑になったり、平均寿命が伸びたことで以前は少なかった老後の争いごとが増えてきています。そんな事情がある中、法定相続という仕組みが時代の流れに追い付いてきておりません。
「信頼できる”この人”に相続したいが、現在の戸籍上では親族でない」という事例など、相続の問題はより増えてきております。結果、争いごとになってしまったとしても、本心は争うことを望んでいる人はいないと思います。
「親愛信託®」には、純粋な親子の愛のように、思いやりの心で財産の事を考えてほしいという想いも込められています。
「親愛信託®」とは、財産を所有している人が「委託者」となり、信頼できる親族や一般社団法人などの「受託者」に、信託契約をもって名義のみを変更して、管理・運営してもらえるしくみです。信託された財産から利益を受け取る権利は受益者にあたります。受益者は契約で自由に決めることができます。
委託者が存命中は「委託者」は同時に「受益者」となって、従前通り財産に対する権利を持ち続ける場合が多く、その場合、名義は変わっても課税はありません。
<しくみのメリット>
〈対象となる悩みの例〉
①会社を経営していて、後継者のことや会社の将来のことが心配
②将来認知症になって、お金や不動産の管理、会社経営ができなくなったらどうしよう・・・
③私がいなくなったあとの家族やペットが心配・・・
④どうしても財産を渡したくない人がいる。将来、財産のことでもめないか心配・・・
⑤後継者に経営資産を集中したい。
⑥不動産や株式など様々な財産があるけど、どうしたらいいかわからない・・・
⑦守りたい財産がある。自分の思った通りの方法で財産を管理し、思った人に承継させたい。
①認知症発症前に親愛信託契約を結ぶことで、認知症発症後の受託者による資産運用ができ、会社の運営や財産管理に支障をきたすことを防ぐ。
②相続には関係のない自由な資産承継対策が可能。中小企業オーナーの場合には経営資産を後継者に集中するにも有効な対策。
③共有名義になった不動産や分散した株式の名義を、課税されることなく一本化することが可能
④自社株式の名義のみを後継者に変更する信託を設計すれば、課税されることなく後継者に議決権を承継することが可能
⑤障がい者の養育や、自身の永代供養、またペットを飼育するなどのための財産を信託することで、本人死亡後も施設や寺院、里親への費用の支払いが可能