受託者の資格
信託法7条に(受託者の資格) 信託は、未成年者を受託者としてすることができない。
とありますので、未成年以外は受託者になれることになります。
もちろん他の要件もありますが、18歳になれば受託者になれるということです。
今年の4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
満18歳になれば、本人の意思に関わらずに、成年に係る諸規定が適用され、法律行為も成年として行うことが可能になります。
今までの未成年(改正前の18歳、19歳)は取消権がありました。(未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を後で取り消すことができる権利)
が、この改正により取消権は無くなります。
婚姻ができる年齢が変わります。男女ともに18歳からになります。(改正前は女性16歳から)18歳が未成年ではなくなりますので、父母の同意も必要なくなります。
ただし、飲酒・喫煙や競馬・車券(競輪やオートレース)・舟券(競艇)は20歳からと今まで通りとなっております。
今後、18歳の新成年者が受託者として親愛信託を活用することも可能になります。
若い方の協力を得ると信託の活用ができる方や若い方自身への親愛信託の普及、啓蒙活動も進めていきたいと思います。
一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道
理事 市下順紀