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★第5回目
Q7:信託財産を他者に贈与することは可能ですか?
金:難しいことは分かりませんが、受託者は何でもできるので大丈夫なんじゃないですか。
規:後見制度と同じで、信託財産を減らさないことが受託者の義務であり、贈与は忠実義務違反になるので絶対に不可能です。
懐:信託してまで贈与をする必要はないでしょう。
推:歴史的に信託には財産を贈与する権限を託するという意味もあるので、信託契約に掲げられた目的の範囲に「贈与」が記されているなら、受託者は信託の目的達成のために贈与をしなければならず、逆に贈与しなければ義務違反となります。
Q8:専門家が受託者となるべきと思われますか?
金:専門家が家族信託の受託者としても報酬が得られるようになる法改正が実現することを願っています。
規:本来、信託とは信託銀行や許可のある信託会社が行うべきものなので、もし専門家が民事信託の受託者になるなら、権威ある専門家団体の倫理研修や資格試験が必須になるでしょう。
懐:専門家を受託者にしてまで信託をする必要はないでしょう。
推:本来、親愛信託の受託者は家族などの信頼できる個人や親愛信託専用に作る一般社団法人が無償でやってあげるべきものであり、専門家が業として行うべきではないと思います。