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★第2回目
金:信託濫用派:信託を商売の道具と考え、将来に責任は持たずあまり勉強はせずに、単純な実務を多数やっている。
規:信託規制派:国民に信託を自由に使わせず、国が規制をかけるべきと考え。
疑:信託懐疑派:新しい制度である信託に違和感があり、判例が出るまで待とうという考え。
推:信託推進派:国民の幸せのために、さらなる信託の活用法を研究開発しようとしている。
Q1:信託とはどういった仕組みなのですか?という質問に対してのそれぞれの答え
金:委託者が受託者に財産を「預けて」、契約書に書けば委託者の代わりに受託者が何でもできて、その利益は受益者が受け取るという仕組みです。
規:財産の所有権が委託者から受託者に移転し、受益者が受託者に対する債権者として権利を行使するという仕組みです。
疑:複雑でよく分からないし、遺言でも大丈夫なので、一般の人は使わない方が安全だと思います。
推:委託者の財産を「所有権」から「信託受益権」というものに性状変換する仕組みで、名義だけは受託者に変わりますが、権利は「受益者」という名になった委託者がそのまま持ち続けます。自分に合った使い方が出来て、将来のリスクを減らすことができます。
Q2:自己信託という仕組みもあるそうですが?という質問に対してのそれぞれの答え
金:あるみたいですけど、認知症対策にはならないので使えないでしょう。
特別な人が使うものなので、普通の人には必要ありません。
規:自己信託は所有権の移転がないので、本来の信託とは言えず、あくまでも不動産証券化などの特殊な事例でのみ使われる例外的な存在です。実際にはほぼ使われてないはずです。
疑:それは信託法の条文にはありますが、使う人も少ないし、事例も少ないので使わない方がいいと思います。
推:自己信託は名義が変わらないだけで、他の信託と同じく、様々な活用法が考えられます。ただ名義が変わらないので、認知症対策にはなりませんが、事業を展開する場合や財産の承継の方法としては他のしくみでは出来ないことを実現することができます。ただし、「1年ルール」というのがあるので、それには留意しなくてはなりません。