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★第4回目
金:(信託濫用派):信託を商売の道具と考え、信託実行後の将来に責任は持たず、あまり勉強はせずに、単純な実務を多数やっている。
規:(信託規制派):国民には信託を自由に使わせず、国が規制をかけるべきと考えている。
疑:(信託懐疑派):新しい制度である信託に違和感があり、判例が出るまで待とうと考えている。
推:(信託推進派):国民の幸せのために、さらなる信託の活用法を研究開発しようと日々努力し、進化している。
Q5:信託を財産承継対策として使うことはできますか?
金:遺言代用信託という言葉もあるようですから、制度的には使えそうにも思えますが、専門家として遠い将来に対する責任までは取れないので、委託者の死亡で信託を終了させて、あとは民法の相続制度に任せるのが安全だと思います。
規:使うことも法律的には可能だと思いますが、結局は民法上の相続になるので、遺言制度の方が確実で、十分だと思います。
疑:信託を財産承継で使った場合の最高裁判例がないので、現段階で使うのは危険なので、今はやめておく方がよいでしょう。
推:英米での信託の主たる使い方は財産承継対策です。わが国の信託法でも受益者連続型信託が認められましたので、いずれは親愛信託が財産承継対策の主流になると思います。確かに最高裁判例はまだありませんが、信託法を正しく解釈して正しい判例を作るのも専門家の仕事の一つだと思います。
Q6:信託をした後は、受託者が何でも自由にできるのですよね?
金:その通りです。信託契約をした後は、委託者が認知症になっても受託者が借金をすることもでき、契約書に書いておけば大丈夫です。
規:後見制度は裁判所、商事信託は金融庁が監督しているのですが、民事信託は誰も監督していないことが大きな問題ですから、信託契約で受託者の権限を規制したり、信託監督人として専門家を付けるなどして、受託者が「暴走」しないような仕組みを作っておくべきだと思います。
疑:受託者の権限が曖昧で、将来誰が責任を取るのかわかりにくいので、信託銀行などの商事信託や信託会社を使う方が良いのではないかと思います。。
推:「信じて託す」のが親愛信託ですから、最初の信託契約で委託者が、受託者の権限を自由に定めることができます。ただし、あくまでも受託者は、委託者の「代理人」ではなく、信託財産に関連する行為しかできませんから、委託者が認知症になった後に勝手に借金をするような行為はできないと考えるべきでしょう。