事業承継対策
財産を誰に継がせるかというのは、遅かれ早かれ決めないといけないことです。
個人の場合、財産がそれほどないという場合もありますが、借金の方が多い場合を除いていくらかの財産は残ります。経営者の場合、自分の代で終わらせるという方もいらっしゃいます。株式会社などの場合は清算して終わらせることができます。
すべて売却しなければ終わらせるという事にはならないですし、売却して、借入だけが残ってもどうやって返済するの?ということになります。すべて売却した結果、利益が出れば、税金も払わないといけませんし、売却後に残った金銭を自分の相続までにどうするか?という問題が残ります。
自分の計画通りに進めばよいのですが、法定相続や遺留分があり、思うようにならないこともあります。特に家族ではない人に継がせるときは、思いどおりにいかないケースが多いです。
自分の家族に継いでもらういわゆる親族内承継が多いのは確かですが、「自分の親族よりも他人の方が不動産を運営していく上で優れている場合」も「親族が継がないケース」もあります。他人に継いでもらう場合に所有権のまま渡してしまうと自分の親族のものではなくなってしまいます。そこで、親愛信託を使って受託者を親族でない人にしておいて、財産権は親族で承継するようにしておきます。受託者はきちんと報酬をもらうことによって、ただ働きにはなりません。
でも、個人的には信頼できる場合やその先の孫に継がせたい場合などに、一旦は他人になってしまった元家族を後継者に選びたいという場合もあります。
しかし、姪夫婦の関係はうまくいっていなかったようで、近々離婚することになり、跡取りになる姪夫婦の子は姪の夫の方が連れて行くという事です。そうすると子供のいないご夫婦と姪の夫は他人になってしまいます。もちろん、ご夫婦と姪の夫が親族としてではなく、個人的に信頼関係がないと成り立ちませんが、離婚した配偶者の親族と離婚後も付き合いがあるというケースはあります。
他人を受託者にすることも可能なので、離婚後に親愛信託を実行することは出来ますが、もしも元々が親族なのであれば、親族のうちに実行していたほうが、手続がスムーズに進みます。
今回は姪の夫に対して個人的な信頼関係があったので、そのまま自分の不動産を継がせたい、でも親族でないものに渡してしまうのは本望ではないという事で親愛信託を活用しましたが、今回と違い個人的に信頼関係が特別に無い場合は親族でなくなった時点で、信託契約を変更して、受託者を親族に変えるという事もできます。
信託は不確定要素が多ければ多いほど、将来変更する可能性が多ければ多いほど、メリットが出てきます。
早めにスタートさせるためにぜひ親愛信託を活用してください。