二次相続以降の相続対策
昨今、結婚して子ができた後に離婚する方も多いと思われますが、本日は、そのような方に喜ばれる親愛信託の利用例を2件紹介いたします。
1.離婚後、再婚したが、現配偶者との間には子がいない場合、通常の相続ですと自分の死後、現配偶者と子(前配偶者との間の子)が相続人となります。そして、現配偶者の死後は現配偶者が相続した財産は現配偶者の兄弟姉妹等に承継されてしまい、自分の子がその財産を承継できなくなる可能性があります。
しかし、親愛信託を利用すれば、自分の死後、現配偶者が承継した財産が、現配偶者の死後は自分の子に承継されるようにすることができます。自分→現配偶者→子の順に二段階で財産を承継させるスキームが実現可能なのです。
2.離婚後、独身の場合、自分の死後、財産は子のみに相続されます。しかし、子が未成年で、且つ、子の親権を前配偶者が持っている場合、子が相続した財産は親権者である前配偶者が管理することになります。この場合、前配偶者に浪費癖があったりすると、子が相続した財産を前配偶者が浪費してしまう可能性があります。
しかし、親愛信託を利用すれば、信頼できる方(受託者)に財産を管理してもらい、自分の死後、もう一人の信頼できる方(受益者代理人)に未成年の子が承継した財産の利用権を代理してもらうことで、子が承継した財産を前配偶者の管理下から外し、前配偶者から守ることができます。
以上のようなスキームは、信託以外の方法では不可能と考えられています。家庭環境が複雑化した現代においては、親愛信託の活用の場面はこれからますます増えていくと思われます。本稿をご覧いただき、ご興味を持たれた方は、ぜひ一度、当組合のコンサルタントにご相談ください。ご相談をお待ち申し上げております。
(一社)よ・つ・ば親愛信託ちば 代表理事 山口英一