お問い合わせ
金融機関様用お問い合わせ
保険業・不動産業・士業の方お問い合わせ

親亡き後対策

障がい者の子供がいる場合の信託の活用

自分の老後はもちろん心配です。

しかし、障がいをお持ちのお子様がいる方は、意外と自分の老後の心配をするのを忘れて子供の心配ばかりしているケースがあります。本来であれば、その子だけでなく、親の老後も考えておかないといけないので、子供の老後と自分たちの老後と2段階のことを考えないといけないのです。そのため、経験者や行政の仕組みなどもしっかりと知っておく必要があります。

そして子供の年齢によっても対策が変わってきます。
子供が未成年の間は親が親権を持ち、子供の代理権を持っているので子供の代わりに法律行為をすることができます。

ということは成人するとたとえ親でも子供の代わりに法律行為が出来なくなるのです。判断能力のない子供が成人すると親でもその子の財産には法的には手を出せなくなるのです。もちろん実務的には親ができることが多いと思いますし、後見人の申立てをして、親を推薦すると認められる確率は高いと思います。

ただ、身内が後見人として認められる基準は財産状況によるので、子供自身が所有権として持つ財産は多くない方がいいということになります。財産があればなんとかなると思い、子に財産を持たせてしまう親がいますが、その場合は慎重にする必要があります。本当に子どもに財産を持たせることがその子のためになるのか?その子が成人した時や自分たちがいなくなった時も含めて考える必要があります。

その結果、子供には財産を持たせないほうがいい場合もあります。判断能力のない子の財産にしてしまうとその時点でその財産は凍結状態、動かせないものになってしまいます。

後見制度を使い後見人がその財産の管理や運用をするようにすることも出来ますが、裁判所の許可が必要になります。そうならないようにするためにはどうすればいいか?

ここで信託を使います。障がいのある子に渡すのは所有権ではなく、信託受益権で渡すのです。
ちょっと高度なテクニックとして、子供が未成年のうちに親が代理人として、任意後見契約を締結して将来後見人になれるようにしておき、その子が所有権として持つ財産を信託財産にするというようなことも出来ますが、ややこしいのでご興味のある方は個別にご相談いただければと思います。ただ、これは判断能力のない子が未成年のうちしかできないので成人した障がいのある子の場合使えません。

障がいも身体的障害の場合には判断能力はあるので、成人してもご自身で信託契約も任意後見契約もすることができます。ただ、ご本人に所有権としての財産はあまり持たせない方がいいというのは同じです。

対策として、ご本人に入って来る金銭等…例えば障害年金や働いていればお給料等です。これはご本人の物なので、ご本人で管理するしかありません。なんとなく本人のお金は使わないであげたい気がしますが、出来る限りこれから使うことにします。そうして本人が所有権として持つ財産は出来る限り少なくなるようにしておきます。

そこで大切なのは親の財産です。ご両親もしくは祖父母など将来その子に承継される財産はすべて信託受益権になるようにしておきます。そうすると障がいがあるお子様はご自身で財産を管理することはなく、利益だけをもらい続けることができます。後見人がついたとしても受益権になっている財産に関しては関与できないので、その子の自由に使うことができます。
自由と言っても受託者がいますし、受益権ですと制限を付けることができるので、その方がその子のためになると思えば、制限を付けて無駄遣いが出来ないような対策をすることもできて安心です。

ただ、信頼できる人の協力が必要になるので、親がいなくなったあと誰に託すのかという問題は残ります。ある程度の財産や規模があれば同じような問題を抱えた親同士で一般社団法人を作ることもできますし、信託は親族や相続人でなければいけないという縛りもありませんので、親の信頼できる人にお願いすればよいと思います。子供が複数いる場合に障がいのない子供に障がいがある子のお世話をお任せするというのはよく聞く話ですが、障がいのない子の将来も考えて負担になり過ぎないように配慮は必要です。それがために結婚できなかったという例もたくさんありますので。

親愛信託をフル活用して親も子供もみんなが幸せになる方法を早めに取っておくことが大切です。

 

令和7年2月25日
協同組合親愛トラスト
代表 松尾陽子