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最近、私が障がいを持つお子さんをお持ちの親御さんに向けて、「お子さんの名義の通帳残高はできるだけ少なく。障害年金だけ入るようにしておきましょう。」と言うと驚かれます。
「子ども名義の通帳に、できるだけ貯金するようにしている。」という方がとても多いです。
ここで、よく考えてみましょう。親が亡くなった後にその子が困らないように「子ども名義の通帳」に貯金しているとして、将来、その子がそのお金を管理し、自由に使うことができますか?
特に知的障がいのお子さんですと、金銭管理を自分自身で行うことが困難な場合が多く、現在は親御さんが管理されていることが多いでしょう。では、その親御さんが亡くなったあとは、誰が管理してくれるのでしょうか。

親愛信託(世間でよく言われている家族信託であり、民事信託です)を活用し、親の財産を「信託財産」に変えて、そこで障がいを持つお子さんの将来の財産を確保し、管理する人(受託者)に託すことが大切です。もちろん、管理する人は家族でなくてもいいのです。他の兄弟姉妹には迷惑をかけたくない、または任せられないとおっしゃる親御さんは結構いらっしゃいます。親愛信託は、託すことができる信頼できる人がいれば、他人でもいいのです。そして、障がいを持つ子ども名義の財産は「信託財産」に変えることはできません。だからこそ、変えることができる親御さんの名義で財産を残すことが大事なのです。
それでも受託者をお願いできる人がいない、そんな時は、生命保険信託を利用したり、一般社団法人を活用した信託の方法の検討をお勧めできます。ぜひ、一度ご相談ください。
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もちろん、親愛信託だけ活用すればすべて解決という訳にはいきません。障がいを持つお子さんの親御さんに限らず、どんな方でも財産状況や家庭環境など、その方に合った法的手段を複数利用することをお勧めします。親愛信託と併用して遺言書も書いておくとか、後見人選任を検討するとか、その方に合った方法でしっかり「安心」を備えることが必要です。
よ・つ・ばグループは、全国各地に会員がおります。司法書士・税理士・行政書士等士業もさることながら、保険の専門家、不動産関係者、ファイナンシャルプランナー等も多数所属しております。まずは、まずはお近くのよ・つ・ばグループへお気軽にご相談ください。あなたに合った方法がきっと見つかることでしょう。

令和8年1月23日
一般社団法人親愛信託東京
理事 前田あきぼ
・成人したら親でもできない?障がいのある子の財産管理で起こる落とし穴
・親亡き後の不安を減らすために知っておきたい信託の基本
・ひとり親だからこそ考えてほしいこと―「もしもの時、子どもはどうなる?」

■ 保有資格
特定行政書士、トラストサポーター(認定)
■ 事務所情報
あきぼ行政書士事務所
所在地:〒136-0076 東京都江東区南砂7-5-21-906
TEL:080-5057-4137
Eメール:akibo.adm@gmail.com
■ 趣味
音楽活動(ボーカル)・数独
■ 略歴
・Web制作・DTP制作・派遣社員の経験後、2017年9月行政書士登録開業。相続・遺言・LGBT支援(公正証書作成等)・生活保護申請・外国人在留資格申請取次・帰化許可申請等を主業務として取り扱う。
放課後デイ運営法人との顧問契約を機に、信託を取り入れた「親なきあとの子ども」を守るための支援活動を展開している。
・行政書士実務フォーラム代表。
・日本グレイヘア協会監査
・グレイヘアモデル