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障がいのあるお子さんの将来を守るために――家族信託という選択肢

障がいのある子どものために知っておきたい。 不安を“備え”に変える方法

親亡き後の不安に備える

障がいのあるお子さんを育てるご家庭では、日々の生活と同じくらい「親亡き後、この子はどうなるのだろう」という不安を抱く方が多いものです。そんな時に活用できる制度のひとつが「家族信託(かぞくしんたく)」です。

将来に向けて備える手段として、近年注目されています。

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家族信託の仕組み

家族信託とは、親が自分の財産を信頼できる家族に託し、その財産を子どもの生活費や医療費に充てられるようにする仕組みです。
基本的には、信託は次の三者で成り立ちます。

  • 委託者(親)

  • 受託者(財産を管理する家族:たとえば兄弟姉妹)

  • 受益者(利益を受ける人=障がいのあるお子さん)

親が元気なうちに、将来の生活をどのように支えるかを設計できる点が大きな特徴です。


成年後見制度との違い

成年後見制度は支出範囲が「必要最低限の生活費」に限られることが多いのに対し、家族信託は親が契約内容をあらかじめ設計できるため、柔軟な運用が可能です。

  • 生活費に充てる

  • 趣味やレクリエーションなど、生活の質(QOL)を維持する費用として使う

といった形で子どもの生活をより柔軟にサポートできる点が、家族信託の大きなメリットです。

活用例

  • 預金を信託財産にし、きょうだいが管理しながらお子さんの生活費へ計画的に充てる

  • 自宅を信託財産にして、安心して住み続けられる環境を確保する

など、信託財産の種類や使い方は、家庭ごとの事情に合わせて設計できます。

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注意点とまとめ

信託契約は専門的で、内容に不備があるとトラブルの原因になることもあります。税務や相続との関係もあるため、専門家に相談しながら進めることが何より大切です。

家族信託はまだ一般的には広く知られていませんが、障がいのあるお子さんの未来を守る手段のひとつです。

「将来に向けて、どんな準備ができるだろう」と考えたとき、ぜひ選択肢に入れてみてください。

 

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川﨑厚志氏の似顔絵イラスト


令和7年12月19日

一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ
理事 川﨑 厚志

 

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執筆者プロフィール

川﨑厚志氏の写真

川﨑  厚志


■ 保有資格

行政書士


■ 事務所情報

川﨑行政書士事務所
〒270-1101 千葉県我孫子市布佐2600‐8
TEL:070-9159-4805
Eメール:a-kawasaki@kawasaki-gyosei.com


■略歴

地域振興に関わりたいと考え、北海道を中心に農業実習を行った後、地域おこし協力隊として4年間商工業や農業の支援を行う。その後地元に戻り、令和5年に行政書士事務所を開業。法人支援としての許認可申請やコンサルタント業務、また相続業務を主としている。