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遺言書で出来ないことを親愛信託で

近年、終活がメディアで取り上げられるようになって、遺言や財産に関するご相談をよくお受けします。

私が松尾代表や親愛信託に出会う前の話になりますが、葬儀屋さんで相続と遺言のセミナーを開催し、その終了後に相談会を行ったところ、セミナー参加者の高齢女性から遺言に関する相談を受けました。

「私は、夫は早くに亡くしているし、子供も居ません。お金は夫の遺族年金のお陰でそこそこありますが、兄弟にはあげたくありませんので、お金は姪に残したいと思っています。ただし、自宅については、夫との思い出もありますし、3000万円かけてリフォームして、とても気に入っているので、売らずに長く住んでもらえる人にあげたいと思っています。どうすれば良いでしょうか?」
という内容でした。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、姪にお金を残すことは遺言による遺贈で問題なく解決するのですが、家については長く住んでくれる人を見付けてからでなければ遺言では解決しません。
実際、相談者には長く住んでもらえる人のあてはないとのことでした。

都会であれば、タダで家を貰えるならいくらでも長い間住み続けるという方も見つかるのかもしれませんが、相談者のご自宅はかなりの田舎で車以外の移動手段は皆無でした。
当時の私には民事信託の知識は無く、知り合いの不動産屋に相談したりしましたが、該当する人は見つかりませんでした。

数年後、親愛信託に出会い、松尾代表の話を聞いた時に、あの時の私にこの知識があれば、あの相談者の願いを叶えることが出来たかもしれないなぁと思いました。

親愛信託と出会って2年、今の私は、遺言や財産に関する相談を受けた際には、認知症対策も含めて親愛信託についてもお話するようにしています。

 

協同組合 親愛トラスト 溝邉享弘