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遺言だけでは叶わない安心

【事例紹介】遺言だけでは叶えられない希望を「親愛信託」で実現したAさんのお話

こんにちは。司法書士の酒井と申します。
今回は、遺言だけでは叶えられない希望を、親愛信託で実現したAさんのお話をご紹介します。

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Aさんのご状況

Aさんは、ご主人と二人暮らし。子どもはいません。
ご主人は視覚障害があり、日常生活は自立していますが、財産管理や契約事には不安があります。
そんなAさん自身も持病があり「もし自分が先に亡くなっても、夫の生活を守れるよう準備したい」と考えていました。


遺言だけでは不十分な理由

当初は遺言の作成を希望して相談に来られました。
しかしお話を伺うと、Aさんと夫のきょうだいとは親しくなく、できれば財産を渡したくないとのこと。
一方、夫は「自分の財産がきょうだいに渡るというのが法律で決まっているのであれば、それでよい」と考えている様子でした。

遺言でAさんの全財産を夫に相続させた場合、夫が亡くなれば、Aさんから相続した財産も含めて、法定相続分に従って夫のきょうだいに渡ります。
これではAさんの希望は叶いません。


親愛信託で解決

そこでご提案したのが、親愛信託です。
Aさんは、自分第一受益者(利益を受ける人)、Aさんが亡くなった後は第二受益者に指定し、信頼できる受託者(財産を管理する人)に任命しました。

自宅や預貯金の一部を信託財産とし、信託終了後はその一部を姪に、残りを夫がお世話になっている視覚障害者支援団体へ寄付してもらうことにしました。
こうすることで、Aさんとご主人は安心して暮らしながらも、死後は財産が希望通りに承継されます。

もちろん、信託財産以外の財産については遺言を用意しました。
遺言でカバーできる部分と、親愛信託でしか実現できない部分を組み合わせた設計です。


Aさんの声

Aさんは、
「遺言を作れば安心だと思っていたけれど、そうとも限らない。遺言に親愛信託を組み合わせたら自分の希望がかなった。これからは任意後見契約なども考えていきたい。」
と話してくれました。


まとめ

私たちは、親愛信託だけでなく遺言やその他の制度も含めて、それぞれのご家族にあった最適な仕組みを一緒に考えてまいります。

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令和7年8月22日
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託チバ
理事 酒井 睦


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執筆者プロフィール


酒井 睦


■ 得意分野

  • 民事信託、相続・終活関連業務、会社法関連業務


■ 略歴

神奈川県出身。平成22年、司法書士試験に合格。
コンサルティングファーム、相続専門の司法書士事務所、法律事務所での勤務を経て、独立し、現在は相続・終活や会社法関連の手続きに注力しています。
培った知識と経験を活かし、丁寧なサポートを心がけています。


■ 事務所情報

司法書士さかい事務所
所在地:〒107-0061 東京都 港区北青山三丁目5番17号


■ 趣味

散歩、駅のスタンプ集め