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皆様の趣味のコレクション、色々あると思います。車、バイク、書籍、絵画、レコード、骨とう品等。これらのコレクションで、車やバイク等は登録制度があるので所有者が明確ですが、これら以外のコレクションは一般的な動産扱いで、所有者の明示をしないと所有権を主張するのが難しい状態です。将来相続時に相続人が価値をわからなければ単なるガラクタとして処分されることになる場合があります。
その中には、コレクターであれば高額な価値があり、絶対手に入れたいコレクションもあるはずです。
自身が収集したコレクションが死後、処分されずに同じ趣味の愛好家等に引き継がれること収集者も望まれるでしょう。
ここでコレクション信託(オタク信託)の組成を考えてみましょう。
委託者は収集家、受託者は承諾した家族や同じ趣味の収集家、当初受益者は収集家
収集家が健康な状態の場合はそのままコレクションを楽しみ、健康状態に不安が発生すれば受託者がコレクションの管理を行い、収集家の死後は、コレクションの価値を把握した家族が二次受益者に変更、または家族がコレクションが不要であれば同じ趣味の収集家が二次受益者としてコレクションの引継ぎを行います。
信託によりコレクションの一覧も作成でき、所有者の明示が可能になります。
定期的にかかるコストも考えなければなりません。コレクションを保管する場合に自宅で保管が可能なのか、倉庫等をレンタルするのか?
コレクションのメンテナンス費用が発生するのか?コレクションによりさまざまです。
自分の趣味を楽しみながら、コレクションの将来も安心させることが真のコレクターと思います。
自分の死後、コレクションの行方を考えてみませんか?
一般社団法人よ・つ・ば民事信託北海道
代表理事 市下順紀