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認知症等判断能力をなくなってしまうと、自分で契約行為ができなくなります。
つまり、不動産売買ができなくなりますし、預貯金の解約もできなくなります。
親が認知症等判断能力をなくなった場合、子は自分が成年後見人になれば自由に親の財産を扱えると思っているかもしれませんが、実際は成年後見人には弁護士等専門家が就任する割合が高いです。
ましてや成年後見人は成年被後見人(認知症等判断能力をなくなってしまった人)の財産を自由に扱うことはできません。家庭裁判所の監督下に置かれます。
家庭裁判所としては、財産を減らさないように考えますので、不動産売買や借金、投資などは基本認めません。
つまり、認知症等判断能力をなくなってしまうと財産は凍結させられてしまいます。
このように財産を凍結させないためにはどうしたらよいのでしょうか?
それは自分が元気なうちに、財産を託せる人(子など)に財産をまかせる親愛信託を活用しましょう。
親愛信託により、受託者は委託者の思いを受け、受益者のために財産を管理・処分することができます。
老人ホームに入所するために実家を売買する場合や不動産オーナー、会社経営者等には特に有効な手段です。
親愛信託は色々な場面で活用できます。まずは元気な今のうちに検討をしていただきたいです。
一般社団法人よつば親愛信託大分 阿部豊志