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親愛信託の活用目的の1つとして、「認知症リスクに備える」ということが大きなものとして挙げられます。親愛信託を設定しておけば、将来、もし自分が認知症になり意思決定が出来なくなってしまった時に、お金や不動産の管理などを受託者の意思に託すことができるのです。
ただ、これは裏返すと認知症になってからでは親愛信託は設定できないということになります。親愛信託を設定するためには、受託者との間で信託契約を結ぶことが必要となりますので、認知症になってからでは遅いのです。
従いまして、これは遺言作成や生命保険加入などにも共通して言えることかもしれませんが、将来の財産管理に不安をお持ちの方は、是非、元気なうちに親愛信託の活用をご検討ください。
理事 折田紘幸