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私達よ・つ・ばグループでは、事実婚であったり、再婚、国際婚、同性カップルなど法律上「家族」でないため何もしなければ二人で築いてきた財産を守れないようなケースでも対策をすることが出来ます。これまでの制度では解決できなかったことを親愛信託(家族信託・民事信託)で、解決します。民法の制定当時とは、家族構成も生活環境も違っています。しかし、民法改正にはまだまだ時間がかかります。民法では解決できないことを親愛信託を活用し、お悩みを解決するお手伝いをします。また、障害者のお子さんをお持ちの親御さんや、家族同様のペットを飼っている高齢の方なども親愛信託をすることによって安心して生活することが可能になります。昨今ライフスタイルの多様化により、内縁関係・事実婚といったケースも増えています。その場合、各種社会保証の面では法律上の夫婦と同じ扱いを受けたり、住民票も届け出をすることにより同様の扱いを受けることもできます。ただ、相続人になれないことや、所得税控除の対象とならないなど、やはり入籍していないと認められない部分が多々あります。そのため、事前に対策を講じる事が必要です。
特に財産については、きちんとしておかなければ、もめごとの原因となります。せっかくパートナーと築き上げた財産も、一方が亡くなってしまった場合はその方の相続人へ、万一認知症になってしまった場合は財産の凍結と、非常に困難な状況に陥ってしまいます。また、再婚の場合はお互いに子供がいるケースもあり、相続関係がより複雑になります。さらに、国際婚の場合で夫婦に子供がいない場合、何もしてなければ財産が海外へ流れていってしまうケースも有り得ます。そして、同性カップルの場合はさらにハードルが高く、仮に遺言書を残したとしても親族と効力が争われてしまう場合もあります。もちろん、初婚であっても年の離れた夫婦や、お互いに年齢を重ねた夫婦に活用する事でも効力を発揮します。それらの問題を解決するのが親愛信託(家族信託・民事信託)です。ご興味があれば、全国に窓口がある私達よ・つ・ばグループにお問い合わせください。