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全国的に空き家が増えて社会問題になっています。空き家のまま家が放置されると家の老朽化が早まるだけでなく、ゴミ問題、放火、治安悪化などの原因となります。また周辺一帯の地価が下落してしまう可能性もありますし、特定空き家に指定されると制度上の不利益を受ける可能性もあります。なにより知らず知らずのうちに近所の住民さんたちに迷惑をかけている状況になっていることが問題ですよね。
さて、空き家になってしまう原因ですが、様々なものがあります。所有者が遠方に住んでいて管理をしていない、相続人がいない、兄弟で共有しているが売却を反対している人がいる・・・などなど。今回はその中でも「所有者が認知症になっていて売却ができない」という原因にスポットをあててみましょう。
例えば、お母さんが所有している一戸建てに一人暮らしをしているとします。お母さんはこのたび施設に入所することになりました。まだ思い出のある家は売りたくはないが、生活費がなくなった場合には息子たちに迷惑はかけたくないので、売却して生活費に充ててほしいと考えています。さて、このまま時間が経って、お母さんが認知症になってしまったらどうなるでしょうか?
認知症の方の名義の不動産を売却することはできません。(意外とこのことを知らない方が多いです。)残された方法としては、成年後見人を選任してもらって成年後見人が売却する等の方法をとるしかありません。成年後見制度は本人を守るための優れた制度ですが、このようなケースでは手続きが煩雑なうえ、使いにくかったり、費用負担が大きくなったすることがあります。
このような状況を予防するために、親愛信託を検討してみてはいかがでしょうか?お母さんが元気なうちに、息子さんに自宅を信託します。財産的な権利をお母さんが持ったまま、手続き等を行う権限を息子さんに移します。(このとき財産的な権利は動いていませんので、贈与税も発生しません。)こうすることで、息子さんはその信託契約に従って自宅の売却手続き等を行うことができます。空き家の予防だけでなく、母さんの老後の資金の確保にもつながります。
何事も問題がおきてから対処するより、予防した方が費用も労力も少なくてすみますよね。
詳しくはよ・つ・ばグループへお尋ねください。
よ・つ・ば親愛信託普及連合 司法書士 田代 洋平