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「信託」とは、言葉のとおり「信じて託す」こと。
親愛信託は、自分が最も信頼する人に自分の財産を託して管理や運用、承継先、処分などを任せる仕組みのことです。
例えば、「自分が年を取ってきたので、子供に財産の管理を任せたい」「認知症が心配なので、元気なうちに対策をしておきたい」という場合などに利用することができます。
自分たちで内容を決めることができるため、状況に合った仕組みを比較的自由に作ることができるのです。
私は、例えて言うなら、家を建て、間取りを決めることに似ていると思います。
その家に住む方の状況、お一人様だったら?パートナーとの二人暮らしなら?
子供のいるご家族なら? 老夫婦二人なら? 看護する人がいたら? ペットを飼うなら? などなど・・・
その方の置かれている状況によって、必要な広さや間取りは異なると思います。しかし、すべて自由というわけではなく、建築基準という決まり事を守って建築しなくてはなりません。
親愛信託も信託法に基づいて、設計し、信託契約書を作成する必要があるのです。