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親愛信託®(家族信託・民事信託)Q&A

親愛信託ってどんな仕組み? 【Part2】

  • 親愛信託は、「誰が」「誰に」「誰のために」「何を」「どのように」信託するかという5つの要素で成り立っています。

・「誰が」=委託者

 もともと財産を持っていて、自分の決めた特定の財産の管理などを託す人

・「誰に」=受託者

 委託者から財産の管理などを託される人

・「誰のために」=受益者

 信託財産から利益を受け取る人

・「何を」=信託財産

 信託できる財産は「特定できるプラスの財産(金銭的価値に置き換えることが可能なもの)」です。

 具体的には、現金、土地や建物などの不動産、特許権や商標権、著作権などの知的所有権、絵画や骨董品などの美術品、株式会社の株式(自社株)などがあります。

・「どのように」=契約信託、自己信託

 契約信託は、委託者と受託者が信託の目的および信託財産の管理と処分の方法、誰を受益者にするか決めて合意することで成立します。

自己信託は、委託者と受託者が同一になり、信託宣言により成立します。

  • 親愛信託をすることによって、自分の持っている「特定できるプラスの財産」を信託財産にすることで、財産の名義人(受託者)と権利を持つ人(受益者)に分けることができます。

名義人と権利を持つ人が同じである所有権ではなくなるため、財産について自分で自由に管理方法や承継方法を決めることができるのです。

一般社団法人親愛信託東京 代表理事 

髙橋志乃