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このたび、民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定により、自筆証書遺言に関するルールが大きく変わりました。
1.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。
現行の制度ですと遺言書の全文を自書する必要があり、財産目録も全文自書しなければならず、遺言者にとって重い負担となっていました。
しかし、このたびのルールの変更により、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付することも可能です。偽造防止のため財産目録には署名押印をする必要はありますが、全文自書することを思えば大幅に負担は削減されることでしょう。
2.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
2020年7月10日施行(法務局における遺言書の保管等に関する法律)
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます(作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。)
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
*遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
*遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
以上のように、自筆証書遺言の要件が緩和され、また、法務局における保管制度が創設さ
れることにより、自筆証書遺言が多少は使いやすくなるものと思われます。
自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするか、作成される方のニーズに応じて使い分け
ていただければとは思います。
一般社団法人 おかやま民事信託協会・よ・つ・ば 司法書士 髙野 佑介