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二次相続以降の相続対策

自分の財産のゆくえ

信託法を学んで一番驚いたのは、自分の死後の財産のゆくえを、相続法とは違う方法で決められることです。

例えば、子供のいない夫婦で、大切な妻に自分の全財産を相続させるという遺言を作成すると、後にその妻が亡くなった場合、その財産はもともとのその財産を築いた夫の親族にではなく、妻の兄弟や甥姪に渡ることになります。夫が祖先から受け継いだ財産であっても、一旦妻の所有となれば、夫側に戻ることはありません。これが民法の規定です。

 仕事柄、様々な遺産争いを見ますが、不動産を含む夫側の遺産について、妻側の相続人が争うことを何とも理不尽に感じてきました。

 ところが、信託法では、一旦妻に渡しても、妻の死後は妻の親族にではなく、自分の親族に戻すことができるのです。

 これは、妻に渡すのが所有権ではなく、受益権だからです。

 この説明が少し難しいのですが、基本的な登場人物は3名です。財産名義人=委託者。その財産から利益を受ける人=受益者。財産名義人である委託者から財産を預かって管理(運用、処分も)し、利益を受益者に渡す人=受託者。財産名義人は「委託者」という名前になり、財産を預かって管理から処分までできてしまう人は「受託者」と言います。そして信託した財産については「所有権者」というものが存在しなくなります。

 具体的にいうと、賃貸アパートの所有者である夫=委託者が、自分の信頼する自分の弟の娘(姪)=受託者に、不動産の管理を依頼する内容の契約をします。=信託契約。この時点で、「所有者」は「委託者」となります。自分が生きている間は、アパートの家賃は自分に振り込まれるように=当初受益者、自分の死後は妻に家賃が振り込まれるように=後継受益者。そして、妻の死後は、信託を終了させて、そのアパートの所有権を復活させて、受託者であった姪を所有権者とします。=帰属権利者。

 妻が亡くなっても信託を終了させないような設計も出来ます。姪を第三次受益者、姪の子を第四次受益者にする、という風に。

 しかし、あまりに長い契約期間とすると、本当にそれが実現できるのか、法律や税制が変わればどうなるのか等、不確定要素が増えていきます。

 ですので、信託の組成を誰に依頼するかが本当に大切になります。

 まずは、ご自分がどうしたいのかのびのび考えて下さい。私達よつばグループのコンサルタントが協力し合って、その希望をしっかりと叶えるために全力でサポート致します。

 親愛信託を使って、相続法に縛られることのない財産のゆくえの可能性を広げましょう。

一般社団法人よ・つ・ば民事信託協会大阪  理事 濵田誠子