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相続登記義務化の波

 私は行政書士をしており、相続関係業務が専門です。

 今回は親愛信託には触れないのですが、不動産の相続登記についてお話しさせていただきます。

 令和6年4月1日から相続登記が義務化になり、それを受けて私のもとへの相談も増えました。

それはありがたいことなのですが、中には気の毒な内容の相談もあります。

 詳しくは記せませんが、先祖名義の評価額1万円程度の不動産について、相続人が多数おり、その多くの相続人の居場所を探すことから始めないといけない状況でした。
 結果、登記も含めると100万円近い費用がかかりました。この費用、払えない場合はどうしたら良いのでしょうか。

 申告登記という制度がありますが、問題を先延ばしにするだけのような気がします。その間に、相続関係は益々複雑になっていくでしょう。

 制度改正で戸籍の取得は便利になりましたが、複雑な相続関係についてのケアはまだまだ足りていないと実感します。更には、明治・大正時代に設定された抵当権(債権額米10俵とか)などもあり、手続きの簡略化を切望する日々を送っています。

 

令和7年2月21日
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち
理事 北浜直樹