ブログ
今回は親愛信託には触れないのですが、不動産の相続登記についてお話しさせていただきます。
それはありがたいことなのですが、中には気の毒な内容の相談もあります。
申告登記という制度がありますが、問題を先延ばしにするだけのような気がします。その間に、相続関係は益々複雑になっていくでしょう。
制度改正で戸籍の取得は便利になりましたが、複雑な相続関係についてのケアはまだまだ足りていないと実感します。更には、明治・大正時代に設定された抵当権(債権額米10俵とか)などもあり、手続きの簡略化を切望する日々を送っています。