解決事例
令和6年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記の義務化がスタートします。
法務省も司法書士業界も県や市町村も必死になって相続登記の義務化をPRしており、そのおかげもあって、相続登記に関する相談が増えているのはありがたいことです。
改正後の不動産登記法には下記のとおりの規定がおかれることになっており、原則として、相続が発生して3年以内に相続登記をしなければなりません。
第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
ただ、相談に来られる方の多くが誤解されている点として、「相続が発生して3年以上経過しているので、令和6年3月31日までに相続登記を済ませておかないといけない。」「もし、令和6年3月31日までに相続登記を済ませられないと直ちに過料の制裁が科される。」と思われていることが挙げられます。
まず、一つ目の誤解についてですが、令和6年4月1日の時点で、相続が発生して3年以上が経過していたとしても、令和6年4月1日から3年のうちに相続登記をすればよいということになっています。
また、過料の制裁についても、履行期間(猶予期間)の3年を経過したら直ちに科せられるものではなく、法務局から相続登記をするように催告があったにも関わらず、正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合に初めて科されることになっているという点もほとんど知られていません。
相談に来られる方の中には、相続人の中に認知症や重病の方がいて遺産分割協議ができる状況にはないという方もいます。
相続登記ができる状況ではないのに、しなければならなくて困っているという方がたくさんいらっしゃいます。
司法書士の立場上、法務局から催告があるまでは相続登記をしなくてもよいということは言えませんが、少なくとも改正法施行後3年間は猶予があること、猶予期間を過ぎたら直ちに過料が科されるものではないということの説明は必要だと考えています。
なお、正当な理由があって相続登記ができない方のために、新たに相続人申告登記という制度が新設されます。
これは、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」と「自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨」を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したとみなしてもらう制度ですが、詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。
一般社団法人よ・つ・ば親愛信託こうち 理事 伊藤 真