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相続放棄と民法第940条の改正

 「空き家」に関する相談会を開催すると、親名義のボロボロの空き家があるが、これを相続放棄したいといった内容の相談を時々受けます。相続放棄はすべての財産を相続しないという手続きですので、その中に空き家があってももちろん相続放棄はできます。

 ところが、民法に以下のような規定があります。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(改正前)

 つまり、自身が相続放棄をしても次の管理者に引き継ぐまでは、管理責任が発生するということです。ただ、この管理責任がどこまでの管理を要求しているのか判然としません。例えば、相続放棄をした空き家が倒壊しそうになっている場合、これを修繕することまで要求するのは、難しいのではないかとも思えます。

 この規定が、令和5年4月1日より以下のように改正されます。

 民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」(改正後)

 つまり、「現に占有している」相続財産に限り清算人等に引き渡すまでの間、管理責任が発生するように改正されるわけです。

ボロボロの空き家を相続放棄したいと思っている人にとっては朗報かもしれません。

 しかし、相続放棄されて空き家が放置されるという問題は依然残ったままです。

 ではどうすれば良いか。相続放棄の結果、相続人がいなくなってしまった場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをして、相続財産管理人に引き渡すことで、管理を引継ぐことができ、さらに管理責任を完全に逃れることができます。ただ、相続財産管理人選任の申立ては、それなりの費用がかかりそれが捻出できないため、相続放棄のみして終了しているケースも多いようです。

 このような事態にさせないために、不動産を所有している人が元気なうちに、空き家放置を予防するような手続きをしておくことをお勧めします。遺言や信託契約など、所有者が元気であれば選択肢はたくさんあります。ぜひお早めに検討してみてください。

協同組合親愛トラスト 理事 司法書士 田代洋平